道路使用許可申請とは?必要書類や費用、期日などを解説

住宅建築用語集

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道路使用許可申請」というものをご存じでしょうか?
道路は公共のものであるため、たとえば勝手に工事をはじめたり私的な目的で使うことはできません。
家の新築工事やリフォーム工事の際、道路をつかって作業する場合もあるでしょう。
そのような場合にも関係してくるものです。
この記事では、道路使用許可申請について解説していきます。
本文に入る前に、この記事を読んでいるあなたへとっておきの情報をお伝えします♪
 

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道路使用許可申請とは

道路使用許可申請とは、文字通り「道路を使用する許可を申請すること」です。

道路は私道でもない限り、多くの人と“共有”するものです。

しかし、家を建てたり、大規模改修を行うとき、道の一部を借りなければならないことがあります。

このようなときに道路使用許可申請を行います。

「道路占用許可申請」とは違うもの?

道路使用許可申請と似たものに、「道路占用許可申請」があります。

これは、一定期間、“道路の一部を拝借しなければならないとき”に申請、許可を得なければならないときに行うものです。

建築の場面でいえば、

  • 足場を設けるとき、どうしても道路にはみだしてしまう
  • 水道や下水道の配管を埋設する

といったケースです。

どれくらいの幅や長さを必要とするのか、どれだけの期間使用するのかといった条件と、占有する場所が明記された位置図、現況写真などを沿え、その道路を管理している機関(自治体など)へ申請、許可を得ます。

道路使用許可、道路占用許可ともに、工事中「公共の道路を使用させてもらう」ときに必要不可欠なもので、近隣の建物や通行する人の安全を守るためにも大事なことです。

道路使用許可申請はどんなときに行う?

では、道路使用許可を得る必要があるのは、以下のような場合です。

  1. 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする行為
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする行為
  4. 道路で祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

参考:道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

道路交通法第77条では、道路を“個人的に”ないしは“事業として”使用とするときに申請し、許可を受けるようにとしています。

建築工事においては、以下のようなケースが考えられます。

・建築資材を運ぶトラックを、長時間敷地に横付けしなければならない

このような場合、作業状況がわかる書類を作成し、道路使用許可申請を行わなければなりません。

道路使用許可申請の方法

道路使用許可申請の方法について解説します。

道路許可申請の申請先

管轄の警察署の窓口に申請します。

管轄が2か所以上にまたがる場合にはいずれかの警察署へ申請する必要があります。

道路許可申請で必要な書類・費用

道路許可申請で必要な書類は各警察署により異なりますが、一般的には以下のものです。

  • 道路使用許可申請書
  • 道路を使用する場所や付近の見取り図
  • 交通安全対策図
  • 工程表、設置物の仕様書など工事や作業内容がわかる書類
  • 交通量調査結果
  • 広報対策資料  など

道路使用許可申請書は、警察署のホームページなどからダウンロードすることができます。

申請費用は各警察署によって異なりますが、2,500円前後が多いようです。

東京都の警視庁の場合、2,700円となります。

何日前に申請すればよい?

道路許可申請は、受理されるのにおおむね7日間程度かかります。

そのため、工事日程を考慮しながら早目に申請することが求められます。

ただし、警察署によって処理日数は異なる他、申請期日が決められているところもありますので必ず確認が必要です。

大規模な工事やイベントなどの場合は、申請前に事前に警察署へ相談することが推奨されています。

代行やオンラインも可能だが注意が必要

家を建てる、大規模リフォームを行う、家の塗装をするなど、「道路を貸してもらう」ことが必要なとき、その工事を行う業者が申請を代行してくれます。

あなた自身で警察署や自治体などへ出向く必要はありませんが、それにかかる手間代や手続き費用を用意しなければなりません。

費用の内訳を確認し、もし道路使用許可申請や道路占有許可申請にかかる費用が計上されていない場合、業者に確認してください。

また、警察庁のホームページではオンラインでの申請を受け付けています。

ただし、現在はオンライン試行期間のため、各都道府県警察へのメール送信を中継してくれるだけの簡素なものとなっています。

その後のやり取りに関しては、各警察署と個別にやり取りする必要があるので注意しましょう。

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