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建築基準法に定められた公道ではないものの、建築許可にかかる自治体により設置が求められる道が「位置指定道路(開発道路)」です。
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宅地開発に必要な接道義務を満たすために設けられるのが位置指定道路
広い敷地を分割して宅地にする開発に必要なのは、接道義務です。
建築基準法に則った家にするためには、敷地が、道路に最低でも2メートル接していなければなりません。
この条件をクリアするために、開発地に設けられる私道が位置指定道路です。
既に存在する公道を繋ぐように設けられる場合と、行き止まりの形で設けられる場合とがあります。
接道義務は、災害時の避難経路となると同時に、消防車や救急車といった緊急車両の通り道を確保することを目的としています。
このため、宅地開発には位置指定道路の設置が求められているのです。
この接道義務は、都市計画区域と準都市計画区域内にのみ必須条項です。
土地の条件によって、求められる条件も多岐にわたる
- 既存道路を繋ぐように設けられる道は幅員(幅)が4メートル以上
- 行き止まりの道であれば、道の長さは35メートル以下、幅員は4~6メートル
- 同じく行き止まりの道でも、幅員が6メートル以上であれば長さ制限はない
- 行き止まりであっても、突き当たった先が公園や広場であれば幅員4~6メートルで良く、長さの制限はない
など、その土地ごとに条件が異なってきます。
開発道路とは、6~10の敷地で一般的に見られる位置指定道路の大規模な物で、都市計画法による開発許可を受けて造られる道路を指します。
最終的に自治体へ管理主体が移管され、公道となるのが特徴です。
※これらの条件は、建築許可にかかる自治体により変わることがあります。
指定時期が古い位置指定道路には注意
土地の条件の良い更地と巡り合い、購入しようか―というときには、周囲の建物を見回してみてください。
明らかに築30年を超えているかも、と思える家が見受けられる時には、この指定道路が正しく設けられていないこともまれにあります。
当時の申請内容と異なる道になっていたり、家の建て替え時に道路の境界線があいまいになっていることもあり、その更地に家を新しく建てようとしたときの障害になることがあるのです。
建築許可を取りづらい状況に陥っていたり、その道の利用に関してもめごとが存在していたりすることすらあります。
このような土地の場合、設計事務所も何度も所管の部署に足を運び確認に確認を重ねるケースがあります。
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