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建物を建てる場合の規則となる建築基準法に抵触する建物のことです。建築に必要な許可が下りません。既存の家の場合は増改築により違法建築となっていることもあります。
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新たに建築する場合は建築の許可が得られない
建物を建てようとしている敷地には、そのエリアごとに高さや面積の制限や接道義務、建物の構造が定められています。
これらルールを守らない建物は、建築そのものが許可されません。
建築家もそれを理解した上で設計に臨みますから、いくら「この土地にこんな家が欲しい」と願っても、ルールを守らない家は建てられないことから、他のプランを提案してくれます。
余りにも要望の方が大きすぎると、最悪の場合設計自体を断られてしまうことでしょう。
よくよく相談し、その土地で認められている制限の中で折り合いをつけることが大切です。
大きく「違法建築」といっても―
中古住宅の場合、増改築といったリフォームが施されている場合があります。
建築当初は建築基準法を満たしていても、後の増改築で基準に抵触してしまっている建物が存在します。
これも違法建築と判断されてしまえば、売買の時に是正するよう指導されるケースがあります。
一方で、建築基準法が改正されて最終的に今の基準に合わなくなってしまった建物は「既存不適格建築物」と呼ばれます。
当時は適法な増改築であったにもかかわらず、今現在の基準には合わないために、それ以上手を加えることが難しい物件です。
このような中古物件を売買する時には「再建築不可」の表示をすることが義務付けられています。
法に則らない不正な建物であっても、法の改正により結果的に法に抵触してしまった建物であっても、今の法に適っていないことは事実です。
安い土地だからといって飛びつかないことが大切です。
社会環境や建築技術の進歩に合わせて変化する建築基準法
最初に建築基準法が定められたのは昭和25年。
社会的環境や、建築技術の進歩などに合わせ、時々見直され改正されています。
建築基準法の根幹となる考えは、「安全・安心」です。
今の基準を満たさない建物は(土地の形状・あり方を含め)、避けて通るのが無難です。
代々住んできた土地に手を入れる場合には、増改築を含めリフォームやリノベーションに通じた建築家に依頼することで「今現在の正しい家」にすることが可能となるケースがあります。
多少狭くなったり、高さの制限がかけられたりすることもありますが、これも安全のためです。
建て替えであろうが、増改築を含むリフォームであろうが、消防法ともつながりの深い建築基準法を満たす建物にすることがとても大切なのです。
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