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登記とは
登記とは、モノや事柄に関する権利を公的に示すための制度です。土地や建物といった不動産には「不動産登記」が、会社設立の際には「法人登記」が行われます。他にも、認知症になった方をサポートする人やサポート範囲を定める「成年後見制度」なども登記のひとつに数えられます。
土地や家は、「住んでいる人」のものであるとは限りません。公的に「私のものです」と明確にし、その権利を証明するため、法務局に土地と建物に関し所有者を“確定”する届け出を「不動産登記」と呼びます。
家を建てるに際し必要な登記は、他にもあります。
登記簿に記載されていること
土地や建物が誰のものであるかを法的に認めるものが登記簿です。今はデータとして保管されていますので、実質「登記“簿”」のイメージはありませんし、実際、名称も「不動産登記簿謄本」から「不動産登記事項証明書」へ変更されました。
法務局で誰のものかを知りたい土地の住所(地番)を告げ、所定の費用を支払えば、登記事項証明書を入手することができます。
登記事項証明書には、
・表題部=土地/建物の状況
・権利部/甲区=土地ないしは建物が今誰のものか、過去誰のものであったのか
・権利部/乙区=抵当権など、所有権以外に関すること(住宅ローンで借りた金額/利息/抵当権を持つ金融機関名など)
・共同担保目録=住宅ローンを組んだとき、その担保となる土地建物の内訳
などが記載されています。
登記は自分でもできる
本来、登記はあなたご自身の手で行うことが基本です。「不動産登記法」の中に、
・新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は
・表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 所有者や相続人以外は、申請することができない
など、「本人」を指すことばが多く出てきます。
しかし、不動産の購入には、住宅ローンを取り扱う金融機関、あなたの前にその土地を所有していた人など、関係者が複数存在することや、専門的知識、手続きのスピードが求められるといった面があります。失敗を防ぎ、早急に手続きを完了させるため、法の知識を持つ司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的なのです。
登記の中にある「抵当権抹消」を忘れている人も
頑張って住宅ローンを支払い終え、金融機関から完済を証明する書類が届いても、そのままにしている方も少なからずいらっしゃるようです。
自動的に抵当権が抹消されることはありませんので、届いた書類を法務局に持参し、抵当権抹消登記を行いましょう。有効期限が記載されている書類が含まれている場合もありますので、必ず隅々まで目を通し、素早く手続きをします。
抵当権抹消登録が済めば、晴れて「借金を払い終えた“本当のあなたの家”」となります。家族構成の変化などの理由により家を売却したいとき、抵当権が設定されたままでは事が進みませんので、この点からも早い手続きをおすすめします。
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