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法がからむ場面でも使用される言葉のひとつで、本来持つべき性能や品質といったものが備わっていない状態を「瑕疵」と言います。「瑕疵がある住宅」は、いわゆる「欠陥住宅」を指し、新築であっても中古であっても建てた業者(ないしは売主)が責任を負うことになります。
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瑕疵のある家とは
いわゆる欠陥住宅といっても、いくつかの分野に分れます。
- 法的に問題のある家(建築基準法を遵守していない家)
- 家の造りや部材に欠陥のある家(床面の傾き・主要構造部にヒビ・割れのある家、雨漏りがする家)
- 設計図通りに作られていない家(建築許可を得た図面通りに建てられていないことから最終的に法を守っていない家となってしまった)
新築住宅の場合で一番大きな問題となるのが「建築許可を得た図面通りに施工業者が建てなかったことによって瑕疵のある家になった」というものです。ですが、これは設計を行った人(建築家)が現場に入り工事を監理することで避けることのできる事象です。現場で適正な工事が行われているかまでをチェックするのが、建築家(設計者)の行う仕事の一部です。これを工事監理者と呼びます。
瑕疵のある住宅に救いはないのか
2009年に「住宅瑕疵担保履行法」が施行されたことによって、新築住宅に何らかの欠陥があった場合は施工業者が手直しをするというルールが定められました。建てる家に関し施工する業者が住宅瑕疵担保責任保険に加入しているかを確認してください。この保険は、施工業者が倒産し欠陥部分を手直しすることができない場合、保険金で他の業者に手当てを行ってもらうという仕組みです。
ご自分が建てようとしている家が保険に入っているかどうかは、請負契約時に交わす書類にその旨記載があるかどうかを確認するようにしてください。
中古物件の瑕疵はどう扱われる?
希望の土地に手ごろな家を見つけたといって、即決される方は少ないでしょう。土地だけでなくせっかく家も付いているのだから、これを活かして希望のライフスタイルを叶えたいとのことで、仲介業者に頼み何度か見せてもらうはずです。
この時に、ホームインスペクター(家の状態を第三者的立場で見てくれる専門家)をお願いしてみてはいかがでしょう。これに協力的な売主や仲介業者であれば安心材料が一つ増えます。また「既存住宅売買かし保険」をつけてもらえるかどうか聞いてみてください。この保険は、中古住宅の検査と保証をセットにしたものです。安全を確認してもらったうえで、何らかの瑕疵が後日発見されたときの手当ても早く行えます。
新築であっても、中古であっても、このような保険制度で「安心の家」を手に入れることができます。
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