実施設計とは

住宅建築用語集

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実施設計とは

 

家を建てる(施工が始まる)までには、さまざまな書類や図面が作成されます。その中でもより「家の現物」に近い位置にあるのが実施設計です。

基本的な設計図(平面図)から、矩形図(かなばかりず/くけいず=家を縦に切断したような断面図)、展開図(室内から四方を見る図面)、平面や部分詳細図、表具表、設備図など、家を建てるために必要なすべての図面へと“変換”する作業で、ここまできてはじめて家の全容や必要な資材、それらを購入する単価と数量(=建築資材費)が明確になります。

 

実施設計が行われてはじめて、「建築確認申請」ができる

上で触れたとおり、“家のすがた”、“家を構成するもの”を具体的にし、施工に必要な各種図面(設計図書=せっけいとしょ/せっけいずしょ)にまで落とし込むのが実施設計です。設計図書が整ってはじめて、自治体に「このような家を建てたいのですが許可をいただけますか」という建築確認申請をすることができます。

実施設計は、家の情報すべて、ともいうことができます。実施設計の段階にまで進んでしまうと、「やっぱり違うイメージがいい」「追加で○○をつけてほしい」とはいえなくなってしまいます。

 

実施設計で作成された設計図書に指摘が入るとき

設計図書を整え、施主の代理として建築士が自治体に建築確認申請を行ったとき、一旦差し戻しされることも少数ながらあります。建築物を建てるためには建築基準法、都市計画法、消防法など、いくつかの法をクリアしなければなりません。また、都市計画法によって風致地区とされるエリアであれば、「あるべきまちなみ」に沿った建て方/色合い/植栽が求められます。

上記のような制約のうちいずれかでミスが発覚したとき、図面に修正するよう指摘が入ることがあります。しかし、建築士は不明点を自治体に確認しながら作業を進めますので、「差し戻し」はほとんどありません。

ただし、各種の法の判断が“グレー”であるとき、対応した担当者により対応が異なることも少なからず考えられます。

 

イメージのすり合わせは、打ち合わせの初期段階で

設計にはいくつかのステップがありますが、実施設計にまで至ってしまうと変更はほぼ無理といっていいでしょう。もちろん、変更に伴う設計料と、施工に取り掛かるために準備を始めている資材の確保に対し支払いができるなら別のおはなしです。

しかし、そのようなお金や時間のムダ使いをするのは好ましくありません。家を建てようと考えた段階で、家に求める機能、望ましいイメージをご夫婦/ご家族ですり合わせておき、建築士との話し合いに入る頃にはある程度「希望の家」を見定めておく必要があります。

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