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リフォームを検討している方にとって最も気になるのは、やっぱりリフォーム費用ですよね。
特に子育て世代やシニア世代にとっては、1円でも出費は抑えたいところ。
そのような方にぜひ知っていてもらいたい制度が、今回ご紹介する「住宅リフォーム減税」という制度です。
ご存知の方もいるかも知れませんが、住宅リフォーム減税とは、現在住んでいる家をリフォームした際に、様々な税の優遇を受けることができる制度です。
一定の要件を満たしている必要はありますが、書類を提出することで税金が軽くなったり、場合によってはお金が戻ってくることもあるんです。
こんなお財布に嬉しい住宅リフォーム減税制度、意外と知らないで損してしまっている人も多いんですよ。
せっかくなので、お得な制度はめいっぱい利用しましょう。
今回はそんな「住宅リフォームの減税制度」について解説させていただきます。
リフォームを考えているあなたは今、「リフォーム会社が多すぎて、どこにお願いしたら良いか分からない」と悩んでしまってはいませんか?
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住宅リフォーム減税制度とは
1.リフォーム減税制度の種類
リフォーム減税の種類は、大きく以下の5つの種類に分かれます。
・所得税の控除
・固定資産税の減額
・贈与税の非課税措置
・登録免許税の軽減
・不動産取得税の特別措置
私たちの身近に関わってくるところでいうと所得税の控除・固定資産税の減額、贈与税の非課税措置の三種類があります。
他にもちょっと聞きなれないですが、登録免許税の軽減や不動産取得税の特別措置といった制度もあります。
2.リフォーム減税制度が適用される用途
先ほどお伝えしたように、リフォーム減税が適用されるには一定の要件を満たす必要があり、全てのリフォーム工事にこのリフォーム減税制度が適応されるわけではありません。
しかし、もし以下の用途でリフォームをする(した)場合は、リフォーム減税が適用される可能性が高いので、チェックしてみてください。
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・同居対応リフォーム
所得税の控除
所得税については皆さんよくご存知ですよね?去年リフォームをした方は、今年の確定申告に間に合うように早めに対応しましょう!
そもそも所得税とは
”一年間の個人の所得に対して課税される税金”
のことです。
そんな所得税に対し、要件を満たすリフォームを行った場合には、住宅リフォームの所得税控除を受けることができます。
住宅リフォームの所得税控除には、自己資金・リフォームローンのどちらを利用した場合でも適用可能な「投資型減税」とリフォームローンを利用した場合のみ適用可能な「ローン型減税」・「住宅ローン減税」があります。
それぞれ要件が異なりますので、これから詳しくご説明させていただきます。
少しややこしいですが、これを知らないと始まりませんので少々ガマンしてください。
1-1耐震リフォーム
日本は地震大国とも呼ばれ、地震が頻繁に起こる国です。ニュースなどで建物が倒壊した様子を目にしたのは、記憶にも新しいことでしょう。
地震はいつどこでやってくるか分からりません。
家族の命や大切な財産を守るためにも、適切な耐震工事の必要性が高まっています。
そんな耐震リフォームを行った方への減税制度が「耐震リフォームの投資型減税」です。
1-2耐震リフォームは投資型減税の適用も
①耐震リフォームの投資型減税
【要件】
〈対象となる工事〉
・現行の耐震基準に適合させるための工事であること
〈対象となる住宅〉
・自ら居住する住宅であること
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること(改修工事前は現行の耐震基準に適合していないこと)
〈控除期間〉
・1年(改修工事が完了した年分のみ)
〈制度期間〉
・平成18年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-250万円
・最大控除額-25万円
・控除額の算出方法
控除額=(国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)×10%
※(国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※平成26年4月1日以降に工事を完了した場合
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください。
〈各種制度の併用可否〉
耐震リフォームの投資型減税は、その他の投資型減税の各種リフォーム、ローン型減税の各種リフォーム、住宅ローン減税と併せて所得税の控除を受けることができます。
2-1バリアフリーリフォーム
年を重ねると、今までは何とも思っていなかった段差や浴室に手すりがないことなどに対し、不自由を感じるようになってきます。
それをそのままにしておくと思わぬ事故につながる可能性もあり危険です。
住み慣れた家で高齢者の方でも安全・安心に暮らせるように、居住スペースをバリアフリーにすることは、現在の高齢化社会において必要性の高い工事です。
そんなバリアフリーリフォームを行った方への減税制度がこちらです。
2-2バリアフリーフォームには投資型減税・ローン型減税のいずれかが適用
①バリアフリーリフォームの投資型減税
【要件】
〈対象となる工事〉
・通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え等を行ったバリアフリー改修工事であること
・バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
・居住部分の工事費が全体の費用の2分の1以上であること
〈対象となる住宅〉
・50歳以上の者、要介護又は要支援の認定を受けている者(同居している親族が該当の場合も可)、障がい者(同居している親族が該当の場合も可)、65歳以上の親族と同居している者、のいずれかが自ら所有し居住する住宅。
・床面積の1/2以上が居住スペースであること
・工事完了から6ヵ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
〈控除期間〉
・1年(改修後居住を開始した年分のみ)
〈制度期間〉
平成21年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-200万円
・最大控除額-20万円
・控除額の算出方法
控除額=(国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)×10%
※(国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※平成26年4月1日以降に工事を完了した場合
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください。
〈各種制度の併用可否〉
バリアフリーリフォームの投資型減税は、その他の投資型減税の各種リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます
②バリアフリーリフォームのローン型減税(償還期間が5年以上のリフォームローンが対象)
【要件】
〈対象となる工事〉
・基本的には①投資型減税と同様
「バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額」→「対象となるバリアフリー改修工事費用」となります。
〈対象となる住宅〉
・①投資型減税と同様
〈控除期間〉
・5年(改修後居住を開始した年から5年間)
〈制度期間〉
・平成19年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-250万円
・控除額の算出方法
控除額=
(対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金等)×2%
+(プラス)
(それ以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高)×1%
※(対象となるバリアフリー改修工事費用-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※控除額の限度は1000万円まで
※平成26年4月1日以降に工事を完了した場合
※消費税は8%
〈手続き〉
・①投資型減税と同様
〈各種制度の併用可否〉
バリアフリーリフォームのローン型減税は、その他のローン型減税の各種リフォームと投資型減税の耐震リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます。
3-1省エネリフォーム
夏の暑い日でも冬の寒い日でも、家ではできる限り快適に過ごしたいもの。
だからといって全てをエアコン等に頼ってしまうのは電気代もかかるし、何より今の「省エネの時代」にそぐわない気がしますよね。
そこで窓や壁の断熱など、家自体のもつ性能について再度見直すことへの重要性が高まってきています。
また、自家発電できる太陽光発電も最近では注目されています。
そんな省エネリフォームを行った方への減税制度がこちらです。
3-2省エネリフォームには投資型減税・ローン型減税のいずれかが適用
①省エネリフォームの投資型減税
【要件】
〈対象となる工事〉
・全ての居室の窓全部の断熱工事と、それと合わせて行う、床・天井・壁の断熱工事、太陽光発電設備設置工事、高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
※窓全部の断熱工事は必須
・省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
・省エネ改修の標準的な工事費から補助金等を控除した額が50万円超であること
・居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
〈対象となる住宅〉
・自ら所有し、居住する住宅であること
・床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
〈控除期間〉
・1年(改修後居住を開始した年分のみ)
〈制度期間〉
・平成21年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-250万円(※太陽光発電設備設置をした場合は350万円)
・最大控除額-25万円(※太陽光発電設備設置をした場合は35万円)
・控除額の算出方法
控除額=(国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)×10%
※(国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※平成26年4月1日以降に工事を完了した場合
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください。
〈各種制度の併用可否〉
省エネリフォームの投資型型減税は、その他の投資型減税の各種リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます。
②省エネリフォームのローン型減税の場合(償還期間が5年以上のリフォームローンが対象)
【要件】
〈対象となる工事〉
・全ての居室の窓全部の断熱工事、とそれと合わせて行う、床・天井・壁の断熱工事
※窓全部の断熱工事は必須
・省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
・改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること
・対象となる省エネ改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
・居住部位の工事費が改修工事全体の1/2以上であること
〈対象となる住宅〉
・①投資型減税と同様
〈控除期間〉
・5年(改修後居住を開始した年から5年間)
〈制度期間〉
・平成20年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-250万円
・控除額の算出方法
控除額=
(対象となる省エネ改修工事費用-補助金等)×2%
+(プラス)
(それ以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高)×1%
※(対象となる省エネ改修工事費用-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※控除額の限度は1000万円まで
※平成26年4月1日以降に工事を完了した場合
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください。
〈各種制度の併用可否〉
省エネリフォームのローン型減税は、その他のローン型減税の各種リフォームと投資型減税の耐震リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます。
4-1同居対応リフォーム
ライフスタイルの変化にともなって、自分の親とも一緒に暮らす、いわゆる三世代同居を始める方も多いと思います。
そうなると、各々のスタイルは保ちつつ、家族全員が楽しく快適に暮らすため、二世帯住宅などの同居に対応したリフォームをしたいものです。
そんな「同居対応リフォーム」を行った方への減税制度がこちらです。
4-2同居対応リフォームには投資型減税・ローン型減税のいずれかが適用
①同居対応リフォームの投資型減税
【要件】
〈対象となる工事〉
・キッチン、浴室(浴槽を有する)、トイレ、玄関の増設工事のいずれかに該当すること
・改修工事後、居住スペースに、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること。
・同居対応改修の標準的な工事費から補助金等を控除した額が50万円超であること
〈対象となる住宅〉
・自ら所有し、居住する住宅であること
・床面積の1/2以上が居住用であること
・改修工事完了から6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
〈控除期間〉
・1年(改修後居住を開始した年分のみ)
〈制度期間〉
・平成28年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-250万円
・最大控除額-25万円
・控除額の算出方法
控除額=(国土交通大臣と財務大臣が定める同居対応改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)×10%
※(国土交通大臣と財務大臣が定める同居対応改修の標準的な工事費用相当額-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※平成26年4月1日以降に工事を完了した場合
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください。
〈各種制度の併用可否〉
同居対応リフォームの投資型減税は、その他の投資型減税の各種リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます。
②同居対応リフォームのローン型減税の場合(償還期間が5年以上のリフォームローンが対象)
【要件】
〈対象となる工事〉
・基本的には①投資型減税と同様
「同居対応改修の標準的な工事費用相当額」→「対象となる同居対応改修の工事費用相当額」となります。
〈対象となる住宅〉
・①投資型減税と同様
〈控除期間〉
・5年(改修後居住を開始した年から5年間)
〈制度期間〉
平成28年4月1日~平成31年6月30日
〈控除額〉
・控除対象限度額-250万円
・控除額の算出方法
控除額=
(対象となる同居対応改修の工事費用-補助金等)×2%
+(プラス)
(それ以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高)×1%
※(対象となる同居対応改修の工事費用-補助金等)の上限は控除対象限度額とする
※控除額の限度は1000万円まで
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください。
〈各種制度の併用可否〉
同居対応リフォームのローン型減税は、その他のローン型減税の各種リフォームと投資型減税の耐震リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます。
5.住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、10年以上のローンを組んで、住宅の増改築等(新築も含む)を行った場合に適用されます。
今までご紹介してきた以外の工事に対して適用することができる制度です。
〈対象となる工事〉
・対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
〈対象となる住宅〉
・自らが所有し、居住する住宅であること
・改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が居住スペースであること
〈控除期間〉
・10年(改修後居住を開始した年から10年間)
〈制度期間〉
平成21年4月~平成31年6月
〈控除額〉
・控除対象借入限度額-4000万円
・最大控除額-400万円
※上記は改修後に居住を開始した日が、平成26年4/1~平成31年6月30日の場合
・控除額の算出方法
控除額=(リフォームローン等の年末残高-補助金等)×1%
※(リフォームローン等の年末残高-補助金等)の上限は控除対象借入限度額とする
※消費税は8%
〈手続き〉
必要書類を添付して所轄税務署にて確定申告してください
〈各種制度の併用可否〉
投資型減税の耐震リフォームと併せて所得税の控除を受けることができます。
疑問を解消!
その1:投資型減税とローン型減税。分かりやすい違いを国土交通省に直接聞いてみました!
「リフォーム工事の減税制度」税金に関する説明には聞きなれない言葉が多く出てきます。
ただでさえ難しい説明なのに二つも制度があるなんて…、頭の中はさらに混乱するばかり。
そして、ふと、ある疑問が浮かびました。
”一体、「投資型減税」と「ローン型減税」どう違うの?”
そこで、こういう時は担当の方に直接お話しを伺うのが一番的確で分かりやすいのでは?と思い、思い切って、国土交通省に直接疑問を投げかけてみました!
<国土交通省からの回答>
両者の違いを簡単に述べると、まずは、自己資金、リフォームローンをどちらを利用しても適用できるのが投資型減税。
リフォームローンを利用した時のみ適用できるのがローン型減税。
そして一番重要な違いは、控除額の基となる工事費用に対してです。
実際に支払った実費ではなく、国土交通省が定めた標準的工事費用ベースなのが投資型減税。
工事費用が、実際に支払った実費ベースなのがローン型減税。
これは大きな違いですので勘違いしたままだと大変です。
そして一番気になるどちらの制度を利用した方が得なのかどうかは、リフォーム会社が提示した金額にもよるので何とも言えないとのことでした。
どの制度を利用したら自分たちにとって一番得になるかは、結局のところ自分たちで控除額を計算して、双方を比べてみないと分からないようです。
その2:次の質問!標準的な工事費用ってなに?
このコラム内にもよく出てきた「標準的な工事費用」という分かりにくい言い回し。
「標準的な工事費用」とは一体どういう意味なの?
<国土交通省からの回答>
標準的工事とは、国土交通省が定めている工事内容の金額です。
工事内容ごと詳細に設定されています。
投資型減税を適用した際は、ご自分で改修工事内容ごとに標準的工事費用を算出する必要がありますので、標準的工事費用の金額は必ず確認してください。
金額が記載されている資料は膨大で少々手間はかかりますが、大切なお金のため頑張って目を通してみてください。
国土交通省のHPに記載されています。
また、先ほども述べましたが、工事内容は詳細に設定されています。
ですので、リフォーム会社から請求書をもらう際は、「床は何平方リフォームしたか」「取り付けた手すりの長さは何センチか」など内容をきちんと記載してもらうようにすることをお忘れなく。
国土交通省のご担当の方、お忙しいところありがとうございました。
■国土交通省のHP:http://www.mlit.go.jp/
■参考サイト: 「リフォームの減税制度」(住宅リフォーム推進協議会のHP):http://www.j-reform.com/zeisei/index.html
固定資産税の減額
続いては、固定資産税の減額についてお話しさせていただきます。
そもそも固定資産税とは
”保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価に応じて課税される地方税”のことです。
そんな固定資産税に対し、要件を満たすリフォームを行った場合には、該当する家屋への固定資産税の減額を受けることができます。
制度を適用するには、工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告する必要があります。
お忘れなく!
さて、それでは要件についてご説明させていただきます。
もう少々面倒な話は続きますがお付き合いください。
1.耐震リフォーム
〈対象となる工事〉
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・改修費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
〈住宅の要件〉
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
〈減額期間〉
・1年度分(工事完了年の翌年度分)
※特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修は2年度分
〈期間〉
平成25年1月~平成30年3月31日
〈軽減額〉
・当該家屋に係る翌年分の固定資産税を1/2を減額する(1戸あたり120㎡相当分まで)
〈手続き〉
必要書類を添付してお住いの市区町村に提出してください。
〈その他工事との併用可否〉
固定資産税の減額(バリアフリー・省エネ)と同じ年での併用は不可です。
2.バリアフリーリフォーム
〈対象となる工事〉
・バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
通路等の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室、トイレの改良、手すりの取付け、段差の解消、出入口の戸の改良、滑りにくい床材料への取替え
・改修費用が補助金等を控除した額が50万円超であること
〈住宅の要件〉
・65歳以上の者、要介護又は要支援の認定を受けている者、障がい者のいずれかが居住していること
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
・平成19年1月1日以前から所在する住宅または、新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
〈減額期間〉
・1年度分(工事完了年の翌年度分)
〈期間〉
平成25年1月~平成30年3月31日
〈軽減額〉
・当該家屋に係る翌年分の固定資産税を1/3を減額する(1戸あたり100㎡相当分まで)
〈手続き〉
必要書類を添付してお住いの市区町村に提出してください。
〈その他工事との併用可否〉
固定資産税の減額(省エネ)と同じ年での併用は可能ですが、固定資産税の減額(耐震)とは併用不可です。
3.省エネリフォーム
〈対象となる工事〉
・窓の断熱工事またはその工事と併せて行う、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
※窓の断熱工事は所得税控除と異なり、「居室の全て」との要件はありません。
・改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
・改修費用から補助金等を控除した額が50万円超であること
〈住宅の要件〉
・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
・改修工事後の床面積が50㎡以上であること
〈減額期間〉
・1年度分(工事完了年の翌年度分)
〈期間〉
平成25年1月~平成30年3月31日
〈軽減額〉
・当該家屋に係る翌年分の固定資産税を1/3を減額する(1戸あたり120㎡相当分まで)
〈手続き〉
必要書類を添付してお住いの市区町村に提出してください。
〈その他工事との併用可否〉
固定資産税の減額(バリアフリー)と同じ年での併用は可能ですが、固定資産税の減額(耐震)とは併用不可です。
贈与税の非課税措置
最後は、贈与税の非課税措置についてです。
かなり長いお話になりましたがこれで最後です。頑張ってください!
そもそも贈与税とは、
”個人が受けた現金等の贈与に応じて課税される国税”のことです。
そんな贈与税が、満20歳以上の個人が親や祖父母などからリフォームを行う資金を贈与された場合、一定金額まで非課税となります。
〈贈与を受ける者〉
・1月1日時点で20歳以上であること
・合計所得金額が2000万円以下であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに資金を充てて増改築等を行い、その家屋に居住すること
〈非課税枠〉
契約年 | 質の高い住宅 | 一般の住宅 |
平成27年 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~28年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成28年10月~29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~31年6月 | 800万円 | 300万円 |
※消費税率が8%の場合
※質の高い住宅とは、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅(=省エネルギー性の高い住宅)、耐震等級2以上又は免震建築物の住宅(=耐震性の高い住宅)、高齢者等配慮対策等級3以上の住宅(=バリアフリー性の高い住宅)
〈住宅の要件〉
・自らが所有し、居住する住宅であること
・改修工事後の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・床面積の1/2以上が居住スペースであること
・工事費が100万円以上であること
まとめ
今回はかなり長いお話しになりました。
まずは最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
住宅リフォームの減税制度について、ややこしい箇所も多々あったことと思われますが、多少なりともご理解いただけたでしょうか。
今回の住宅リフォームの減税制度に限ってではないですが、税金についての情報は、知っていると得することがあるように思います。
もちろん一言で税金といっても、膨大な情報が溢れており全てを把握することは難しいです。
しかし、今回のコラムをきっかけに「こういった制度があるんだ」ということだけでも頭の片隅に置いておいてもらえたら、役に立つことがあるかもしれません。
せっかく利用できる制度を見逃すなんてもったいないのでは?
賢くリフォームして、快適な住まいづくりをしてください。
(出典:国土交通省住宅局発行「住宅リフォームガイドブック」より)
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