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消防法
一般住宅を含む建築物は、そこに住む人(集う人)の生命を脅かしてはならないものです。安全を確保するために定められているものの中で、建築基準法は広く知られていますが、火災に備えるために「消防法」も存在します。
建物内外で火災が発生したとき、すぐに察知できるよう火災報知機の設置義務が定められていたり、素早く避難できるよう非難はしごをベランダに備え付けるよう決められています。
建物の規模によっては、避難用に建物外部に階段を設けるよう求められることもあり、避難経路となる廊下や階段に物品を置きっぱなしにすることを禁じられます。
まずは「火災報知機」
一般住宅の場合、ぼやが本格的な火災に拡大する前に察知できるよう、火災報知機を備え付けるよう求められます。火災報知機は、基本的に寝室や階段に設置するよう定められています。
これは、特に夜間など就寝中に火災に気づかずそのまま人が亡くなってしまう、初期消火ができず火事が拡大してしまうことを防止することを目的としています。
※自治体により、火災報知機の設置基準を独自に設けていることもありますので、注意が必要です。
消防法で認められている火災報知機の種類
火災報知機にはいくつかの種類があります。
・熱を感知するもの
・光を感知するもの
・煙を感知するもの
・上記のうちいくつかを複合的に感知するもの
設置すべき場所の特徴に合わせて、適切な火災報知機を選ぶ必要があります。また、ご高齢の方やきこえに障がいをお持ちの方が寝起きをする居室では、特に注意が必要です。ボヤや火災を感知しても、それがご本人に“通じない”こともあるからです。
火災報知機が煙などを確認したとき、デジタル式腕時計や壁付けの装置(光と大音量を発する)、枕の下に敷く振動装置に通知する特別な火災報知機もあります。
日頃の暮らし方も、防災につながる
家を建てる際に、どのようにボヤや火災から逃れるかは建築家やハウスメーカーが一緒に考えてくれます。しかし、その「最適プラン」も、住まい手の暮らし方ひとつで意味をなさなくなることもあります。
上でも触れたとおり、廊下にモノを置かない、居室(特に寝室や書斎)を足の踏み場がないほどに散らかさないという点が重要です。せっかく火災報知機が作動しても、家を建てるときに避難経路を確保していても、ご自身の足で逃げられない状態は危険を増す結果となってしまいます。
また、近年注意喚起されている「コンセントのホコリからの出火」も要注意です。ていねいに掃除をする、延長コード(タップ)を使うときはホコリが入らないつくりのものを購入するなどし、火災そのものを引き起こさないようにすべきです。
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