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2017年にリフォームをお考えの場合は、補助金や減税が受けられるうれしい制度があります。この制度によってリフォームの実質負担額がかなり軽減されるので、要所要所で賢く利用して、快適なリフォームを実現しましょう!
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1.リフォームで受けられる補助金制度の種類と要件一覧
1-1.長期優良住宅化リフォーム補助金
国土交通省による、長期優良住宅推進のための補助金です。
既存住宅ストックを活用し、子育て環境を整えながら、住宅の性能向上や三世代同居向けの住宅リフォームへ補助金を出しています。これは、事前に申請が必要で、工事の内容に応じて補助額を積み上げていく方式で補助金が決まります。限度額は250万円です。交付申請の提出期限は、平成29年12月22日必着です。
平成29年度長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金交付申請等マニュアル│長期優良住宅化リフォーム推進事業支援室
1-2.ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業(ZEH)
省エネ・創エネにより、年間を通してその家で必要なエネルギーを「ゼロ」にするため、高断熱高気密の家と太陽光パネルなどを組み合わせた良質な家を作るための補助金です。
家の設計段階から、熱ロスを防ぐこと、省エネ設備、作り出すエネルギーをトータルで考える必要があります。ZEHビルダーと呼ばれる「ZEHの家づくり」に通じた会社や工務店などに家づくりを依頼する必要がありますが、ZEH仕様で建てられた建売住宅も対象です。補助金は全国一律で75万円です。公募期間は1~4次公募まであり、最終の4次公募は平成29年8月18日17時必着です。
平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH) | SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ
1-3.市町村の住宅関連補助金制度
各市町村単位で、リフォーム関連の補助金制度を設けていることがあります。
たとえば東京都足立区では、太陽光発電システム(上限24万円)や太陽熱利用システム(上限10万円)、家庭用燃料電池システム(5万円)、蓄電池・HEMS設置(上限5万円)、雨水タンク(上限1万5千円)、省エネリフォーム(上限5万円)、省エネ家電購入(1万2千円)などの制度があります(いずれも一定の要件を満たした場合)。設置前に事前申請しなければならないもの、事後申請でも受け付けてくれるものがあります。
詳しくはお住まいの市町村のHPをご覧ください。
1-4.民生用燃料電池導入支援事業
経済産業省では、高い省エネルギー効果やCO2削減効果をもつ家庭用燃料電池・エネファームを設置した場合に、「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金」を受けられる制度を設けています。
エネファームの機器価格と工事費の合計価格が基準価格(PEFC 111 万円・SOFC 146 万円)以下の場合 は、PEFC(固体高分子系燃料電池) 11 万円、SOFC(固体酸化物形燃料電池) 16 万円を補助します。また、基準価格は上回るが裾切価格(PEFC 127 万円・SOFC 157 万円)以下の場合、 PEFCは5 万円、SOFCは 8 万円を補助します。
平成29年度「燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金」のうち家庭用燃料電池システム導入支援事業における補助スキームを策定しました│経済産業省
2.リフォームで受けられる減税制度の種類と要件一覧
2-1.所得税の減税制度について
耐震改修やバリアフリー改修・省エネ改修・増改築をした場合には、所得税の減税制度を受けることができます。
2-1-1.耐震改修をした場合
自宅の耐震改修をする際には、所得税の減税制度が受けられます。
適用になるのは、昭和56年5月31日以前に建てられた家で、現在その家に住んでいることが条件となります。控除額は、住宅耐震改修にかかる耐震工事の標準的な費用(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%、最高25万円まで受けることができます。
耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)|所得税|国税庁
2-1-2.バリアフリー改修をした場合
自宅のバリアフリー改修をする場合には、税額控除が受けられます。
改修をする家に50歳以上の人、ないしは要介護または要支援の認定を受けていること、税額控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であることなどが条件となります。出入口の拡張工事や、階段の設置・改良工事、浴槽の高さを低くする工事など、高齢者の方が安全に暮らすためのさまざまなバリアフリー工事に適用することができます。
バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|所得税|国税庁
2-1-3.省エネ改修をした場合
自宅の省エネ改修工事でも税額控除が受けられます。
現在その家に住んでいて、税額控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であることなどが条件となります。冷暖房の効率を上げるために窓をペアガラスにする場合や、床・天井の断熱工事をする場合、それに伴って太陽熱利用冷却装置や太陽光発電装置を設置する場合などに適用となります。
省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|所得税|国税庁
2-1-4.増改築等をした場合の住宅ローン減税
自宅の増改築をした場合にも税額控除が受けられます。
現在その家に住んでいて、税額控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下、工事費用が100万円超、増改築をした後の床面積が50㎡以上などの諸条件があります。控除期間および控除額は居住年数によって異なり、控除期間は10~15年、控除額は8~50万円です。
2-2.固定資産税の減税制度について
耐震改修やバリアフリー改修・省エネ改修・増改築を行った場合には、所得税だけでなく固定資産税の減税制度を受けることができます。減税制度の内容は各市町村によって違うので、ここでは横浜市を例にとってご説明しましょう。お住まいの地域の減税制度に関しては、各市町村のHPをご覧ください。
2-2-1.耐震改修をした場合
横浜市では、耐震改修をした場合に、一定の要件を満たせば固定資産税の減税制度を受けることができます。
減額される範囲は、120㎡以下の場合は2分の1、120㎡を超える場合は120㎡相当分について2分の1が減額されます。減額の期間は、改修後1年間です(2年間の場合もあります)。
横浜市 よこはま市税のページ(耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額制度)
2-2-2.バリアフリー改修をした場合
横浜市では、新築から10年以上経った自宅をバリアフリー改修した場合に、固定資産の減額制度を設けています。
65歳以上の人、ないしは要介護または要支援認定を受けている、または障害者であることが条件となります。補助金などを除く自己負担が50万円を超えていて、家屋の床面積が50㎡以上あるなどの細かい規定もあります。減額される範囲は、床面積100㎡までとなっています。
横浜市 よこはま市税のページ(バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度)
2-2-3.省エネ改修をした場合
横浜市では、省エネ改修をした際、工事金額が50万円超(補助金を除く)・家屋の床面積が50㎡以上の改修に対して、固定資産税の減税制度を設けています。
減税される範囲は、床面積120㎡までです。窓の改修工事が必須で、その他の改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合する工事であることが求められています。
横浜市 よこはま市税のページ(省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税・都市計画税の減額制度)
2-3.その他の減税制度について
所得税や固定資産税が減税になるだけでなく、リフォームのために贈与したお金の贈与税が非課税になるなど、リフォームを推進するためのさまざまな減税制度が設けられています。
2-3-1.リフォームにおける贈与税の非課税措置
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた人が、翌年の3月15日までにそのお金で増改築をした場合、一定金額が非課税になるという制度があります。
贈与を受けた人が20歳以上で、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下といった、細かい決まりがあります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|贈与税|国税庁
2-3-2.買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置
不動産仲介業者などから、性能向上のための特定の増改築が行われた後の中古住宅を購入した場合、所有権移転登記のための登録免許税が軽減されます。
3.補助金や減税制度をフル活用し、計画的なリフォームを
家を新築するのは一回でも、リフォームとなると、長期にわたって何度も行わなければなりません。「床がきしむ」などのトラブルがあったときに、その場しのぎでリフォームを行ってしまうと、その後でリフォームが度重なって頭をかかえるという事態も起こり得るでしょう。
何年ごとにどんなリフォームを行う必要があるのか、その際にいくらかかるのかを、長い目で把握しておくことが大切です。今回ご紹介した補助金や減税制度は、政府や自治体の施策によって毎年変わります。経済状況などを調べていくと、「来年あたりは減税制度が充実しそうだ」というおおまかな予測も見えてくるかもしれません。政策や自治体がリフォームを推進しているタイミングを見逃さず、計画的にリフォームを実施しましょう。
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