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「外壁後退」というワードをご存じでしょうか?
日照や通風、防火などの面で良好な環境を保つまちを形成するために、都市計画で定められたエリアで家を建てようとした場合、「外壁後退(外壁の後退距離)」を求められることがあります。
家の混み入った場所では大切なことです。
この記事では、「外壁後退」について解説していきます。
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外壁後退とは
建物の外壁と敷地の境界線までの距離を1mまたは1.5mにしなくてはいけない建築制限のことです。
都市計画で定められた用途地域のうち、「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」において制限されるものです。
外壁後退の対象は外壁&柱
外壁後退は、その名の通り外壁を規定のラインまで後退させるという制限です。
そのため、建物の外壁または柱が境界線から1mまたは1.5m後退している必要があります。
一方、壁からはみ出している庇、出窓、フェンスなどは外壁後退の対象ではありません。
健全な住環境を保つために定められている
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」は、そのエリア内の建物ほとんどが住宅です。
そのため、隣家との距離をある程度保たなければ、快適な住環境に必要な日照や防火の面で不安が生じてきてしまいます。
その問題を解決するために、道路や隣地との境界線から一定の距離、外壁を後退(敷地中心部に向けて引っ込めること)させなければならない場合があります。
これが外壁後退(外壁の後退距離)で、この条件をクリアしたものでなければ、建築許可が下りません。
建築基準法によって、その距離は1~1・5メートルとされていますが、土地にかかる規制はいくつかあるため全ての家で一律に後退させなければならない訳ではありません。
外壁後退の対象エリアを調べる方法
まずは、エリアの用途地域を知ることから始まります。
「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」であれば、外壁後退の制限対象である可能性があります。
あとは自治体のホームぺージ等で該当エリアであるかどうかを確認しましょう。
一番簡単な方法は、インターネットで「〇〇市 外壁後退」と検索すると該当ページを探しやすいでしょう。
外壁後退には緩和措置がとられることも
外壁後退の制限は、以下の2つの場合において緩和されることがあります。
- 後退ラインからはみ出す部分の外壁中心線から周囲の長さが3m以下
- 物置などで、軒の高さが2.3m、且つ後退ラインからはみ出す部分の床面積が5㎡以下
建物の一部が多少この後退のラインをはみ出してもOK、とされるケースもあるということです。
ですが、外壁後退は日照や防火面で求められるものです。
ケースバイケースで判断されますから、建築家が建築許可を下す機関や担当者と話し合いながら最終ラインを決定します。
カーポートは形状による
車を駐車させるためのカーポートは外壁が無いものが一般的ですが、その形状により外壁後退の対象かどうかが分かれます。
はね出し庇のカーポートは対象外ですが、柱のあるカーポートでは外壁後退の対象となります。
しかし、上記で説明した緩和条件を満たす場合はその限りではありません。
はみ出す部分の外周(柱の中心線を通る)が3m以下、且つ面積が5㎡以下であれば、はみ出していても問題ありません。
外壁後退と壁面後退の違いは?
境界線から1mまたは1.5m後退させるのが「外壁後退」と解説しましたが、似たような名称の制限に「壁面後退(壁面線の制限)」というものがあります。
両者の違いを簡単にまとめると以下のようになります。
- 外壁後退 :道路も含めた敷地境界線からの後退
- 壁面後退(壁面線の制限):道路境界線からの後退
壁面後退は、道路境界線を基準とした制限です。
壁面後退は高度利用地区などで指定されることが多く、制限される距離もマチマチです。
道路境界から〇m後退、というように壁面のラインが指定され、そのラインよりも道路寄りには外壁、柱、2mを超える門や塀を建築することができない決まりです。
外壁後退とセットバックとの違い
建築基準法では、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していなければなりません。
古くから家のある地域ではこの幅員4m以上の道路が無く、新たに家を建て替える際に敷地をセットバックする(≒道を広げる)が必要となります。
救急車などの緊急車両が通りやすいよう、少しずつ時間をかけてでも道を広げようとするための規制です。
外壁後退とこのセットバックとは良く混同されますが、そもそもの目的が違うことを少しだけ覚えておいてください。
実質的に敷地が削られてしまうのがセットバック、建物の面積が狭くなるのが外壁後退とイメージすると覚えやすいかもしれません。
土地により種々の条件がかかるのが建築ですが、これらの条件下で最大のメリットを得られる工夫を凝らしているのが建築家の家です。
条件の多い土地でこそ、建築家の技術が求められます。
まとめ
外壁後退とは、以下の用途地域において1mまたは1.5mの距離を境界から後退させなければいけない制限のことでした。
- 一種低層住居専用地域
- 二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
対象となるのは外壁や柱ですが、一定の条件を満たしたカーポートや物置などではこの制限が適用されません。
家の建築には、このほかにも様々な制限や基準が設けられているのでしっかりと確認しておきましょう。
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