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ツイッターでもかつて話題となった
「役所は教えてくれない、申請すればもらえるお金・戻ってくるお金」の住宅版について、わかりやすく掘り下げて説明していきたいと思います。
これまでに
「役所に足を運んだのにこんな制度があるのを教えてもらえなかった」
「税務署のサイトをみても、わかりにくく対象になっていることすらわからなかった」
ということはありませんか?
それは無理もありません。
というのも、日本の“お役所”は縦割り組織ですし、一人ひとりの状況に合わせて文面を記述することもまた不可能だからです。
今回は、「制度として存在しがらも、なかなか知られていない家とお金のこと」についてご説明します。
これから家を建てたいと考えている方、もしかして知らない制度があるかもしれないと思われた方にお役立ていただきたいと思います。
※以下の制度・条件は2023年7月現在のものです。
また、解説に入るまでに失敗しない家づくりで1番重要な事をお伝えします。
「夢のマイホーム」の実現に向けて、多くの人が住宅展示場を訪れたり、雑誌やウェブサイトで情報を集めたりします。
しかし、その一方で、家づくりを始める前に「知っておくべきだった…」と後悔する人が後を絶ちません。
理想の家を建てるためには、情報収集が最も重要と言っても過言ではありません。
しっかりと情報収集を行わずに安易に住宅メーカーを決めてしまった結果、取り返しのつかない後悔をしてしまう方は非常に多いです。
家づくりで失敗しないために、そして、あなたの理想を叶える家を建てるために、ぜひ活用していただきたいのが「一括資料請求サイト」です。
一括資料請求サイトを利用すれば、複数の住宅メーカーの資料をまとめて取り寄せることができます。
家づくりのプロが厳選した優良企業ばかりなので、安心して利用できます。
「でも、資料請求って面倒くさそう…」
そんな忙しいあなたも、隙間時間で簡単に情報収集を進めることができるように、今回はスマホから1分で出来るサービスを2つご紹介します。
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家づくりは、多くの人にとって、人生で一度きりの大きなイベント。
だからこそ、後悔のない家づくりを実現するために、まずは情報収集から始めてみましょう!
今回ご紹介した一括資料請求サイトを有効活用して、あなたにぴったりの住宅メーカーを見つけてくださいね!
きっと、あなたの夢を叶える、素敵な家との出会いが待っています。
さあ、理想の住まいづくりを始めましょう!
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それでは解説をしていきます。
【2023-2024】住宅を買う/建てるときに使える補助金・減税制度
住宅を新しく購入する、または建てるときに使える補助金や減税制度には主に以下のようなものがあります。
- 住宅ローン控除
- こどもエコ住宅支援事業
- ZEH補助金
- LCCM住宅整備推進事業
- 地域型住宅グリーン化事業
- 贈与税の非課税枠
- 固定資産税などの減税制度
- 各自治体の制度
これらについて詳しく解説していきましょう。
なお、「すまい給付金」や「グリーン住宅ポイント制度」は現在廃止になっています。
1.住宅ローン控除
これは既にご存じのものかもしれません。
毎年年末の住宅ローン残高の0.7%に相当する金額が、最長13年間、所得税などから控除される制度です。
住宅ローンを利用し、家を取得した年の確定申告をすることで受けることのできる控除です。
正式名称は「住宅借入金等特別控除」で、条件により400万円以上控除されることもあります。
会社にお勤めの方は住宅取得の初年度はご自身で確定申告をし、その後は会社に住宅ローン年末残高証明書を提出することで会社が手続きをしてくれることも多いはずです。
住宅ローン控除は以前からある制度ですが、こまかな数字や条件が変更されていますのでよく確認するようにしましょう。
公式HP:住宅:住宅ローン減税 – 国土交通省
2.こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業は、こどもみらい住宅支援事業から引き継がれて2023年から本格実施されている補助制度で最大100万円の補助金を受け取ることができます。
子育て世帯、若者世帯を支援するための事業で、夫婦いずれかが1982年以降生まれ、子どもが2004年以降生まれの、どちらかの条件に当てはまれば補助を受けることができます。
申請手続きは業者が行うものなので特に自分でおこなう手続きはありませんが、ZEHレベルの高い省エネ性能を有した新築住宅を建てるという条件があります。
交付申請期間は2023年3月31日~12月31日までを予定していますが、予算の上限に達し次第受け付けは締め切られますので、早目の申請がおすすめです。
ちなみに2023年7月27日午前0時現在、申請割合は82%に達しています。
公式HP:こどもエコすまい支援事業【公式】
3.ZEH補助金
自宅で使うエネルギーを自宅で作る高性能の家、「ZEH」ないしは「ニアリーZEH」を建てたとき(ないしは買ったとき)、補助金を受けることができます。
高断熱・高気密であること、太陽光発電を設置していること・蓄電システムを備えていることなどが条件で、家そのものの建築費が高くなります。
しかしながら、長い目で見て「エネルギーを極力必要としない家」として大きなメリットがあります。
ZEHビルダーと呼ばれる登録工務店などで、ZEHないしはニアリーZEHの家を建てようとするときに同時に申請をすることで得られるものです。
手続きが煩雑ですので、ZEHビルダーへ事前に相談をすることをおすすめします。
引用:SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ|事業トップ(【環境省戸建ZEH】令和5年度 環境省によるZEH補助金)
公式HP:SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ|ZEH支援事業 公募情報(【環境省戸建ZEH】令和5年度 環境省によるZEH補助金)
4.LCCM住宅整備推進事業
LCCM住宅整備推進事業は、脱炭素社会の実現に向けて脱炭素住宅であるLCCM住宅の整備に対して補助をおこなう制度です。
かかった工事費用の1/2(上限140万円)を補助してくれるため、低炭素住宅を建築予定の方はぜひ利用したい制度です。
申込期限は、第1回が2023年4月1日~9月29日、第2回が10月中旬~1月中旬予定となっています。
公式HP:LCCM住宅整備推進事業実施支援室
5.地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業とは、省エネ性が高い木造住宅に対して補助金が交付される制度です。
性能が高いことももちろんですが、地域の木材を使用した家で、その地域内の中小施工会社や事業者が施工した家であるということも重要な要件の一つとなっています。
また、この制度はこの章の2でも解説した「こどもエコすまい支援事業」を活用するタイプと、令和4年度までに実施してきた補助タイプ(通常タイプ)の2種類に分かれています。
「こどもエコすまい支援事業」を活用するタイプでは、「こどもエコすまい支援事業」補助金(定額100万円)に加えて、さらに加算部分を上乗せします。
後者の通常タイプでは、住宅本体部分と加算部分を併せて補助がおこなわれます。
住宅の区分 | こどもエコすまい支援事業活用タイプ | 通常タイプ |
認定長期優良住宅 | 最大135万円 | 最大105万円 |
ゼロ・エネルギー住宅型・長期対応 | 最大140万円 | 最大110万円 |
ゼロ・エネルギー住宅型・ZEH | 最大135万円 | 最大105万円 |
ゼロ・エネルギー住宅型・低炭素 | 最大110万円 | 最大80万円 |
公式HP:募集要領・応募様式 (chiiki-grn.jp)
6.お住まいのエリア(自治体)で実施している補助金制度
住宅に関する補助金や優遇制度は、国のものだけでなく、地方自治体が独自で設けているものもあります。
例えば、以下のようなタイプの補助金制度があります。
- 省エネ性の高い家への補助金
- 地元の施工会社で建築した家への補助金
- 地域木材を使用した家への補助金
- 移住者が新築する場合への補助金
お住まいの自治体の公式HPで、ぜひ最新の情報をチェックしてみてください
7.贈与税の非課税枠
家を新築するときに、親や祖父母から援助を受ける方も多いで依正。
そうした贈与された金額が、一定額まで非課税になるのがこの制度です。
住宅の種類 | 非課税枠 |
省エネ住宅 | 1000万円まで |
上記以外の住宅 | 500万円まで |
期間は、2022年1月1日~2023年12月31日までの間に、住宅新築のために父母や祖父母などから贈与を受けた場合です。
公式HP:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁
8.固定資産税や不動産取得税などの軽減
家を新築した場合、固定資産税や不動産取得税、登録免許税が減税されます。
- 固定資産税:住宅の税額1/2、土地の評価額を1/6(200㎡を超える部分は1/3)に軽減
- 不動産取得税:固定資産税評価額から1,200万円控除など
- 登録免許税:所有権保存登記0.4%→0.15%など
公式HP
固定資産税の減税(東京都):住宅を新築したときの不動産取得税・固定資産税等の軽減制度 | 軽減制度| 東京都主税局
不動産取得税の減税:住宅:不動産取得税に係る特例措置 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
特6免許税の減税:国税庁:土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
【2023-2024】家を改修/リフォームに利用できる補助金・減税制度
家を購入してから20~30年も経過すると、設備の劣化や家そのものの傷みからリフォームを検討する時期に入ります。
また、親御さんと一緒に住んでいる家ならば、耐震の問題や、親御さんの介護にまつわるリフォームも必要となるでしょう。
そんな時に利用できる主な補助金・優遇制度をご紹介します。
- こどもエコすまい支援事業
- 長期優良住宅化リフォーム補助金
- バリアフリー化リフォームの減税制度
- 耐震化リフォームの減税制度
- 介護のためのリフォーム補助金
他にもリフォームに対する補助金制度は色々ありますので、リフォームをお考えの方はお住まいの自治体のHPや施工会社に確認してから着手するようにしましょう。
1.こどもエコすまい支援事業
「こどもエコすまい支援事業」は新築住宅に対しても補助金がありましたが、リフォームに対しても補助金が交付されます。
新築と同様に、こどもエコすまい支援事業者を通してリフォーム工事を行う場合に交付され、さらに子育て世帯や若者夫婦世帯であれば補助金が加算される制度となっています。
具体的には、1戸あたり上限30万円支給され、さらに子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は上限が引き上げられて最大60万円支給されます。
公式HP:対象要件の詳細【リフォーム】|こどもエコすまい支援事業【公式】
2.長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金
住宅の性能を向上するような工事に交付される補助金制度です。
例えば、断熱サッシの交換、耐力壁の増設、給排水管の更新、防蟻処理など、特定の性能項目を一定の基準まで向上させるような工事が対象となります。
これらの性能をどれだけ挙げられるかによって基準が2タイプに分かれており、「評価基準型」と長期優良住宅に認定される「認定長期優良住宅型」があります。
引用:マンガでわかる長期優良住宅化リフォーム推進事業|国立研究開発法人 建築研究所 — Building Research Institute —
公式HP:長期優良住宅化リフォーム事業
3. バリアフリー改修工事の減税制度(住宅特定改修特別税額控除)
家を手入れし、長く住める場にすることは環境問題/社会問題への対抗策として有効です。
これは国も認識していて、「高齢者が住みなれた場所で健康的な暮らしができるように」と税制面での優遇策を定めています。
これは「住宅特定改修特別税額控除」と呼ばれるもので最大20万円減税され、以下のような用件を満たす必要があります。
・自身の家であること
・合計所得額が3,000万円以下であること
・段差解消/浴室改修/トイレ改修などバリアフリーに関するリフォームであること
・改修工事費が50万円を超えるものであること
所得税が減税されます。
また、バリアフリー化のリフォームだけでなく、耐震工事、省エネ改修工事、3世代同居改修工事などでも所得税の減税制度の対象となります。
公式HP:No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁
4.耐震化リフォームの減税制度(住宅耐震改修特別控除)
いわゆる「新耐震基準(昭和56年6月以降に建築確認を得た家)」でない場合、現在の耐震基準を満たしていないことが考えられます。
その場合、耐震リフォームを検討しなければなりません。
近年、日本のあちらこちらで多くの地震が起きていることを考えたとき「我が家は大丈夫だろうか」とお考えになることもあるでしょう。そのようなときは、“耐震診断”を受け、必要ならば耐震リフォームを行う必要があります。
耐震診断の費用の一部や工事費用を自治体が補助してくれることもありますが、やはりその費用は決して安いとはいえません。
このような耐震リフォームを行った場合、最高25万円を所得税額から控除してもらえます。
公式HP:No.1222 耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)|国税庁
5.介護保険によるリフォーム補助制度
親御さん、ないしはご自身が要介護認定を受けたとき、その状態に合わせたリフォームが必要となります。
たとえば、玄関ポーチをスロープにする、廊下や階段に手すりをつける、トイレや浴室を使いやすいものに変えるなどがそれに該当します。
その工事が本当に要介護者のためになるものかどうかの判定が必要で、担当のケアマネージャーと相談しながらリフォーム計画を立てることが求められます。
ケアプランに即したリフォームの場合、20万円の9割まで助成されます。
公式HP:介護保険における住宅改修|厚生労働省:住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進について
家を買う/建てるときに知っておく費用・流れ・注意ポイントなど
家を買おうか、建てようか、と考え始めると、「まず何から始めればいいの?」「いくらかかるの?」など、疑問が沢山出てくることでしょう。
全体的な流れや費用はとても大切なポイントですので、まず初めに押さえておきたい部分です。
下記の記事にまとめていますので、是非参考にしてください。
住宅ローン・リフォームローンについて知っておくポイント
家を建てる/購入する/改修する/リフォームする、のいずれであっても、その額が一括で支払えないとき、家にまつわるローンを利用するのが一般的です。
家の取得であれば住宅ローン、改修やリフォームであればリフォームローンを使うことになりますが、それらローン審査の前に知っておかなければならないことがあります。
それは、金融機関が「家やあなたをどう見ているか(=お金を貸しても大丈夫かどうか)」についてです。
具体的には家そのものにローンをつけるほどの価値があるか、あなたの支払い能力に問題はないかなどを総合的にチェックします。
この審査の基準は、金融機関によって変わってきますので住宅ローン一括審査で複数の金融機関に申し込んでおくことをおすすめします。
これについては「住宅ローン審査に通らない人の特徴!通過するうえで重要な7ポイント」もご参考になさってください。
また、住宅ローンの支払い中にリフォームが必要になることもないとはいえません。
あなたの“信用状態”によっては住宅ローン+リフォームローンの2本立てを認めてくれることもあるでしょう。
しかしながら、今は超低金利時代。現在支払い中の住宅ローンと、新たにリフォーム用に借り入れする金額を合わせて住宅ローンの借り換え(いわゆる“おまとめ住宅ローン”)のほうが有利な場合があります。
“おまとめを認めるかどうか”を判断するのは金融機関です。
また、いくらまでを借り替え対象にしてくれるかの判断も金融機関次第です。
住宅ローンの借り換えに関する基礎知識は「住宅ローンの借り換えを検討すべきはこの3ケース!低金利の今が絶好機」をご参考にしてください。そして、有望と思われる金融機関に相談をしてみてください。
まとめ
家にまつわる給付金や控除は、これ以外にもあります。
書き出しで触れたとおり、ひとりに合わせた文書は作りきれないこともあり、ひとつの窓口で全てのことを教えてもらえるわけではありません。
また、時勢に合わせて制度が新たに設けられていたり、変更されていたりすることもあります。
情報は自ら取りに行くもの、と考えなくてはならないのが現状です。
少なくとも「自治体窓口」「税務署」「(必要な場合は)地域のケアマネージャーや自治体の福祉窓口」「(必要な場合は)金融機関」へ出向く必要がありそうです。
今回、家を新たに取得する方、家をリフォームする方、介護の問題で家の改修をしたい方に特に覚えておいて頂きたいのは以下の3点です。
1.家を買う/建てる場合は、住宅ローン控除や自治体独自の補助金制度などを利用できることがある
2.家を改修/リフォームしたい場合は、長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金や住宅特定改修特別税額控除などの対象になることがある
3.住宅ローン利用中やリフォームローンを新たに利用する場合、借り換えや、いわゆる“おまとめ住宅ローン”が有利な場合がある
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