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賃貸住宅にお住まいのあなたは、火災保険に加入をするか考えているでしょう。
戸建て住宅とは違い、独立して火災保険に入る必要性があるのか気になる方もいるでしょう。
しかし、賃貸住宅であっても火災保険の契約は個々で行うため、万が一の際に困らないようあらかじめ加入をしておく必要があります。
また、隣の家との距離が狭く、謝って燃焼させてしまった場合はどのような措置をとらなければならないか気になりますよね。
そこで、この記事では「賃貸住宅の方が火災保険に加入をする必要性」をご紹介させていただきます。
ぜひ最後までご覧ください。
記事全体の要点
① 賃貸住宅は個々の部屋の管理を居住者が行うため、火災保険は個人契約が必要である。また
漏水被害補償を目的として、別途個人賠償責任保険への加入が求められる。
② 失火責任法では、重大な過失がない限り賠償責任を認めていない。そのため、隣家からの延焼被害に遭っても賠償されない可能性が高く、火災保険への加入が必要とされる。
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賃貸住宅こそ火災保険に加入をするべし!
マンションやアパートタイプの賃貸住宅ですと、管理者が一括して住宅全体に火災保険をかけているイメージが強いと思います。
そのため、個々で火災保険に加入する必要性をあまり感じていない方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際には賃貸住宅であっても火災保険は個別の契約になるので、自分たちで契約をしなければなりません。
賃貸住宅はそれ自体がご自身の所有物ではないので、火災保険をかける場合は、「家財の保険」に加入をします。
主な内容は、
・大家に対する賠償責任
・所有している家具への補償 |
の2つに分かれています。
「大家に対する賠償責任」とは、借りている部屋に損害を与えてしまった場合に、元の状態へと原状回復させるための費用を補償するものです。
たとえば、家の中で火事を起こしてしまった際に責任は借りている人に発生します。
原状回復にかかる費用は状態によってまちまちですが、それでも家計に負担がかかることは事実です。
火災保険に加入をしていると、自分たちで賄えない部分を保険で補償してもらえるため、スムーズな賠償が行えるのです。
「所有している家具への補償」とは、災害時に家具に生じた損害を補償するものです。
家具一つとっても修理をするのにはお金がかかったり、使えなくなってしまったものは買い直さなければなりませんよね。
一旦災害が発生すると、家具の買い直し以外にもお金がかかります。
そのような際に火災保険に加入をしていると、家具に対しても保険金が下りるため、生活再建にかかる費用を抑えることが可能なのです。
また、マンションやアパートなどの集合住宅を借りている場合は、「漏水事故による水濡れ」を補償することを目的として、「個人賠償責任保険」への加入が多くの場合求められます。
集合住宅では、水災や個人の不注意で水漏れがしばしば起こり、下の階に住んでいる方ほどリスクが高いことが実情です。
個人賠償責任保険では、そのような他人に損害を与えた場合に補償を受けることができます。
以上より、賃貸住宅に住んでいる方も火災保険に入ることをおすすめします。
章の要点
① 賃貸住宅であっても1軒ずつ火災保険を契約する必要がある。
② 集合住宅を借りている場合、個人賠償責任保険への加入が求められることが多い。なぜなら、漏水事故などで他人の家に被害をもたらす可能性が高いからである。
〈ミニコラム 個人賠償責任保険と延焼リスク〉
個人賠償責任保険とは、日常生活の中で発生した偶然の事故による損害を補償するものです。
特に多いのは、ご自身の過失で他人の家に水漏れの被害をもたらしてしまった際にこの保険の補償を利用するケースです。
たとえば、風呂の水を出しっぱなしにしてしまい、階下の部屋に浸水させてしまうことが挙げられます。
水回りのトラブルは、集合住宅に住んでいると日常茶飯事なので、万が一の際にご自身を守るお守りとして備えておくと良いでしょう。
また、これと同時によく被害として取り上げられるのは、他人の家を延焼させてしまう事例です。
戸建て住宅でもこのような事態はしばしば発生しますが、マンションなどの集合住宅のほうが隣家との距離が壁一枚隔てただけなので、燃焼のリスクが高いのです。
「そのようであれば集合住宅に住んでいる方は個人賠償責任保険をかけておく必要があるのではないか」と思われるでしょう。
しかし、個人賠償責任保険は火災による事故は補償されないという例外があります。
なぜなら、失火責任法で失火元に重大な過失が認められない場合は賠償責任が追及されないことが定められているからです。(失火責任法に関しては、次章で詳しく解説させていただきます。)
そのため、個人賠償責任保険だけでは延焼被害の補償は下りないと考えてください。
たとえばですが、隣家への延焼補償は「失火見舞費用保険金」で損害を補償することが可能なので、万が一の備えはこちらを検討してみましょう。
また、個人賠償責任保険についてはこちらの記事でもご紹介させていただいているので、ぜひご覧ください。
<物損事故を起こした際に個人賠償責任保険で支払われるもの>
・修理、修復費用
・会社やお店を休業させた場合の休業補償 ・復旧までの宿泊費 ・弁護士費用 ・訴訟になった際に要する費用 ・その他保険会社が認めたもの |
賃貸住宅にお住いの方必見!失火責任法とは?
失火責任法は、正式名称を「失火ノ責任ニ関スル法律」と言い、明治32年に定められました。
現代まで続いている大変歴史のある法律であることがわかると思います。
こちらには「失火の場合には失火者に重大な過失がなければ民法709条は該当しない」という規定があり、この文章が先ほど述べた「失火元に重大な過失が認められない場合は賠償責任が追及されない」という意味になります。
言い換えると、失火責任法では失火元に重大な過失があると認められた場合のみ、賠償責任を問うことができると定められているのです。
これを踏まえると、隣家を偶然の事故で延焼させてしまっても責任を問われないと考える方も多いでしょう。
確かにその通りなのですが、逆に言うと隣家の不注意で延焼(もらい火)被害に遭った場合は賠償されないことになります。
そのため、生活の再建を自分たちで行わなければならないのです。
万が一火災保険に加入をしていなければ、家計が火の車になることが想像できますよね。
また、火災を起こした隣家が火災保険に加入をしていてあなたは加入していない場合、隣家のみが補償されることになるので腑に落ちない部分があると考えます。
賃貸住宅にお住いの方こそ、失火責任法の内容をしっかりと理解をして、火災保険の備えを怠らないようにしましょう。
☆章の要点
① 失火責任法では、失火元に重大な過失があると認められなければ賠償責任は追及されないと定められている。
② 賃貸の場合は、戸建て住宅に比べると隣家からの延焼を受ける確率が高い。そのため、万が一に備えて火災保険をかけておく必要がある。
失火責任法で「重大な過失」として認められるものは、
・タバコの不始末
・放火(疑いも含む) ・ストーブ、コンロの消し忘れ ・たき火 |
などが挙げられます。
賃貸住宅は大家が管理してくれるイメージがありますが、実際は独立した一戸建てが集まっていることにすぎないので、自宅の保険の管理はご自身で行うことになります。
また、借りている住宅であることから、損傷させてしまった際には大家に対して損害賠償責任が発生するのです。
かかる費用は自己負担になるので、家計に負担をきたさないように火災保険に加入をしましょう。
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火災保険の一括見積もりについては、こちらの記事でもご紹介させていただいているので、ぜひご覧ください。
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