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中古マンションは、通勤に便利、買い物や通院にも有利な場所にあることも多く、新たな住まいを得るためのひとつの選択肢です。リフォームやリノベーションという手法も広く知られ、「中古マンション×リフォーム/リノベーション」で自分らしい暮らしも実現できるようになりました。
しかし、ここで事前に知っておきたいことがマンションの「管理規約」です。今回はこの管理規約についてご説明すると同時に、基本的にどのようなことが定められているのかなどの実例もご紹介いたします。
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1.マンション管理規約とは?
マンション管理規約は、「同じマンションに住む全ての人たちが良好な住環境を得るためのルール」です。
持ち主(区分所有者)のみならず、同居の家族、もしくは持ち主から部屋を借りている賃借人もこのルールを守るよう求められます。
暮らしにまつわる部分でいえば、
・ゴミの出し方
・ペットの飼育の可否
・ベランダへの布団干しの可否
などが管理規約ないしは使用細則に明言化されていることでしょう。
1-1.マンション管理規約の“歴史”
マンション管理規約は、その昔、マンションが「住まいの重要な形態」として認め始められた頃に現れ始めました。そのベースとなるのが、国土交通省が参考にするよう公表した「マンション標準管理規約」です。
マンションが戸建て住宅と同様、単なる住まいのみならず“財産”としての側面を持ち始めると、その住環境(マンション全体の健全性/住環境/同じマンション内に住む人たちの人間関係)も重要視されるようになりました。
2.マンション管理規約は、中古マンション購入時に見せてもらえるの?
マンションを売りに出す際行われる不動産鑑定評価でも、管理規約は重要な資料とされています。
いわゆる「重要事項説明」でも、
・共用部分に関係する規約
・専有部分の用途/制限に関する規約
など、マンション全体や占有部分に関するものを提示しなければなりません。
そして、その中でも特に重要なのが「修繕積立金に関すること(マンションの維持修繕計画)」で、そのことについても説明しなければならないこととなっています。
3.自分の目でマンション管理規約を見たいときは?
仲介してくれる不動産業者の説明だけでなく、ご自身の目で管理規約を再確認したいときは、マンション管理組合に閲覧を求めることができます。
これは、「建物の区分所有等に関する法律」で以下のように定められています。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
4.マンション管理組合とは?
マンション管理規約と“セット”になっているのが、マンション管理組合です。
そのマンションの区分所有者ないしは賃借人すべてから組織されるマンション管理組合は、必要に応じ会合を開いたり、規約の設定や変更を行ったりします。
マンション住まいとは、世代や性別、家族構成の異なる世帯が“屋根を共にする”暮らし方です。すべての世帯が100%とまではいかずとも、「ほぼ不満のない暮らし」ができるようこれらのルールや組織が重要な役割を果たしているといえます。
5.中古マンション×リフォーム(リノベーション)をしたいときはここを見る!
中古マンションを購入し、リフォーム、リノベーションをしたいときは、次の項を確認しましょう。
5-1.床の仕上げ材の定め
床をフローリングにしたことで、足音が下の階の部屋へ伝わりやすくなり、騒音問題を引き起こすことがあります。この問題を事前に回避するため、床の仕上げ材が定められていることがあります。
近年、ハウスダストアレルギーなどの問題から、掃除しやすいフローリングを好む方も少なくありません。このような場合は特に注意が必要です。どうしてもフローリングにしたいときは、遮音材の使用が求められることもあります。
※マンションの騒音問題と裁判例については「近隣トラブルで困ったらどうすればいい?相談方法と解決事例7つ」もご参考ください。
5-2.工事時間や搬入経路の定め
工事中は何かと物音がしてしまうものです。これもまた一種の騒音問題ですので、他の世帯に迷惑をかけないよう、工事実施が認められる時間帯や工事が認められない曜日が決められていることがあります。
そして、工事に用いる機材や設備機器の搬入ルートが定められていることもあります。エレベーターは利用できるのか、共用の廊下部分に資材を仮置きできるのか、といった、工事の進め方に影響する項目もあるかもしれません。
リフォーム後に気持ちよく入居し、ご近所づきあいも良好なものとするためには、これらの定めを遵守するよう工事業者にしっかり依頼しなければなりません。
5-3.電気容量の定め
近年、生活を便利にしてくれる家電が増えています。しかしながら、マンションに引き込まれている電力容量は一定で、それを全世帯ないしはいくつかの世帯で“共用”していますので、ここでも注意が必要です。
容量不足が起きてしまうと、“共用”している世帯全てが停電となってしまいます。もしも電気(ガスが含まれる場合もあり)についての定めがあるのなら、そのルールに従わなければなりません。
まとめ
中古マンションを購入し、リフォーム、リノベーションすることで「自分たちらしい暮らしの実現」「資産価値をキープする」ことは、今や多くの人が知るところとなっています。
しかしながら、そこは「他の世帯との良好な関係」が重要なマンションですので、各種の決まりごとがあり、それを明文化したものが「マンション管理規約」です。
今回はこのマンション管理規約についてご説明しましたが、特に注意が必要なのは以下の3点です。
1.マンション管理規約は、いわば“暮らしを共にする”全世帯が遵守する必要のある重要なルール
2.中古マンション購入の際は、仲介不動産業者から重要事項説明として示してもらう
3.リフォームやリノベーションは、マンション管理規約の規定内で行うべきもの
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