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地震大国とも呼ばれる日本において、地震と同時に恐れられるのが火災です。この火災に対する備えをするため、建築基準法で「延焼のおそれのある部分」には耐火性の高い建材の使用、隣家との距離を取るなどの必要な対策を取っておくように求められています。
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隣家で火災が起きた時に一番影響を受ける場所
火の手が隣家から迫ってきたときに影響を受けると考えられる箇所が「延焼のおそれのある部分」です。火災現場を見たことのある方ならば想像がつくはずですが、火の手は窓などの開口部から一旦横に這い、周囲の空気を巻き込みながら一気に斜めに上昇、爆発的に延焼(フラッシュオーバー)していきます。
この、「横→斜め上に一気に上昇」という火の回り方を理解しておいてください。
1階部分は―隣地境界線もしくは前面道路中心線から3m以下
準防火地域内の木造建築物では防火構造に、22条区域内の木造建築物は準防火性能を有する土塗壁等の構造にする必要があります。また開口部のガラスは遮炎性能・準遮炎性能のある防火戸にするよう定められていて、網入りガラスや耐熱強化ガラスを用います。換気のための開口部には防火ダンパーや防火シャッター付きにします。
火は下から上に上がるものですから、この1階の守りを特に強固なものにしておく必要があるのです。火を入れない、飛び火をシャットアウトすることが基本です。
2階以上は―隣地境界線もしくは前面道路中心線から5m以下。備えるべき性能等は、上記の1階部分と同じです。
公園や水路などに面する部分は除かれます
家を取り囲む四方のうち、公園や水路、耐火構造の壁に面した側は「延焼のおそれのある部分」とされませんので、あまり神経を使うことはありません。
防火地域及び準防火地域が「延焼のおそれのある部分」対策必須
家を建てよう、もしくは建て直そうと考えている土地が防火地域もしくは準防火地域であった場合、「延焼のおそれのある部分」への対策が必要です。建築基準法に則って建築許可を得るため、このような防火対策が必要なエリアではこれらの対策を盛り込んでおくことが必須条件です。対策を講じていない建物自体、認められないのです。
建築家や工務店、ハウスメーカーは当然これらのことには通じていますし、万が一使用指定している資材が間違っていれば建築許可を申請した先から逐一チェックが入りますので心配はいりません。「使用できる建材・資材の幅が多少狭くなること」だけ理解しておけば大丈夫です。
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