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一生に一度のお買い物である家。
そう何度も経験することではありませんから、知らないことの方が多いですね。
住宅ローンなどのお金(=予算)の問題もそうですが、それにまつわる必要書類には何があるのかもわからない…。
そういう方も少なくありません。
大まかに、整える書類は、作成のタイミングによって3つのポイントがあります。
- 住宅ローンの融資を受ける(収入証明)
- 抵当に入る土地や建物の価値の証明
- 融資実行後の事実確認
です。
また、解説に入るまでに失敗しない家づくりで1番重要な事をお伝えします。
「夢のマイホーム」の実現に向けて、多くの人が住宅展示場を訪れたり、雑誌やウェブサイトで情報を集めたりします。
しかし、その一方で、家づくりを始める前に「知っておくべきだった…」と後悔する人が後を絶ちません。
理想の家を建てるためには、情報収集が最も重要と言っても過言ではありません。
しっかりと情報収集を行わずに安易に住宅メーカーを決めてしまった結果、取り返しのつかない後悔をしてしまう方は非常に多いです。
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家づくりは、多くの人にとって、人生で一度きりの大きなイベント。
だからこそ、後悔のない家づくりを実現するために、まずは情報収集から始めてみましょう!
今回ご紹介した一括資料請求サイトを有効活用して、あなたにぴったりの住宅メーカーを見つけてくださいね!
きっと、あなたの夢を叶える、素敵な家との出会いが待っています。
さあ、理想の住まいづくりを始めましょう!
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それでは解説をしていきます。
お金を借りるための書類=収入を証明するものがメイン
住宅ローンという形でお金を借りるのですから、当然のことながら「収入を証明するもの」が一番大事な必要書類です。
この、収入額に応じて借り入れの可能な額が決まります。
給与所得者の場合と、個人事業者の場合とで、収入を証明する書類が異なります。
1.給与所得者(会社員など)の場合
住民税課税決定通知書、または特別徴収税額の通知書が必要です。
住民税課税決定通知書であれば、市町村の役場の窓口で取得します。
特別徴収税額の通知書であれば、勤め先の総務部などへ相談を。
勤め先で毎年年末あたりに発行される源泉徴収票でも受付可能な金融機関もあります。
また、身分証明書として運転免許書などの身分証明書のコピー、健康保険証、家族全員記載の住民票などです。
2.個人事業者の場合
個人事業者の場合は、少々厄介です。
既に長い期間個人事業を営んでいる場合は問題はありません。
納税証明書(所得金額用及び納税額用)もしくは住民税課税証明書などと、
住民税納税証明書を税務署や市町村役場で取得します。
確定申告書の写しを求められることもあります。
これは、あらかたの場合3年分が必要。
安定した収入があるかどうかをそこで判断します。
借りたお金を何に使うかを証明
住宅ローンで借りるお金はその他に使うことができません。
そのため、「こういう物件のために使うのです」という証明も必要です。
不動産売買契約書または工事請負契約書がそれに当たります。
これらは、土地を仲介してくれた不動産業者や、新築(ないしは大規模リフォームなど)の工事を請け負ってくれる会社に出してもらいます。
どんな物件を購入したいのかも示す必要が
住宅ローンの必要書類には、「どんな物件であるのか」を示す必要もあります。
お金を借りている間は、家に住むことはできますが、もしも何らかのトラブルで支払いができなくなった場合、住宅ローンの契約を結んだ金融機関がその物件を取り上げます、という内容の契約を結びます。
これを「抵当権をつける」「抵当に入る」などと言います。
このため、その物件がどれほどの価値があるのかを示す必要があります。
これに必要なのが以下の書類です。
1.土地や建物登記簿謄本や地積測量図・公図
法的に測量、確定された図面が必要です。
この地積測量図に表記されているものが、その土地の正しい面積。
これらは法務局で出してもらいます。
2.建築確認通知書の写し
これは、県や市区町村等の、建築確認申請を出した先で出してもらいます。
「こういう家を建てたいのですがいかがでしょうか」という確認。
建築家や設計事務所などが建築確認申請を出しますから、その写しはこれらの会社から入手します。
3.建物図面や、土地の実測図も
最終的な正しい土地の面積や建物の図面も必要です。
これらは、その土地を扱った不動産業者や建築家(設計事務所)から入手します。
住宅ローンの融資後の必要書類も
申し込みが済んだからといってそこで終わりではありません。
申し込みの後、融資が実行された後に必要な書類もあります。
- 金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約証書
- 登記取次依頼書や委任状、領収書など
- 新しい住所での印鑑証明書、住民票
- 登記済証(権利証)
などです。
「これこれ、こういう物件でいくらお借りしました。
そのために抵当権をつけ、実際にそこに住みはじめました」という内容です。
融資前に必要な書類が、融資を求める「原因」であれば、融資後には「結果」を表す必要があるのです。
時間的な余裕を持って準備を
これまで見てきたように、住宅ローンに関連する必要書類は、入手する先が複数にわたります。
勤め先(ないしは確定申告で使用した書類3年分)や法務局、お住まいの市町村役場などでの書類入手が必要であることから、時間的な余裕を持って臨みましょう。
ご夫婦双方がお勤めの場合は、ことさら時間が必要かもしれません。
また、ローンが複数の契約となる場合は、契約の数だけ同じ書類が求められることも。
そのため、「いざ、申し込み」というタイミングで慌てないようきちんと事前に確認して、不備のないようにしたいものです。
しっかりと確認し、不足のないように。
何度も役所などに足を運ぶのは、日ごろお勤めをされている方にはとても面倒で勤め先にも言い出しづらいことです。
念には念を、で確認のうえ足を運んでください。
任せっきりにしたばっかりに―危険なことも
ある日突然、銀行から「残債を一括返済してください」という書類が届く―ということもないわけではありません。
ハウスメーカーの営業マンの言うなりに全てを任せっきりにしたばかりに所得を証明する書類を改ざん(または偽造)されてしまい、それが発覚したことからこのようなケースに発展する、ということです。
中には、「私に全て任せてください、大丈夫です」とごり押しをしてくる営業マンもいますから、どこで、どのような書類が動いているのかを逐一チェックする必要があります。
任せたばかりに、知らないうちに無駄な金額まで住宅ローンに組み込まれていたりなど結局はその後の支払いが大変なことに追い込まれるケースも。
また、収入を多めに金融機関に示してしまうことで住宅ローンが組めたとしても、詐欺を働いたような罪悪感から、心理的にも良くないことです。
仮に一括返済が求められなかったとしても、一家の幸せを預ける新しい家には、幸先はよくないこと。
全て任せる=書類作成代行を含むことでもあります。
書類を作ることまで任せる事は、「私は知らなかった」とは言い切れないのです。
よって、「後は全て私がやりますから」と言う人にお願いしては危険含みとなってしまいます。
そのため、こまごまと相談しながら進めてくれる担当者の存在が必要です。
収入の証明・土地建物の価値の証明・融資実行の証明が、必要書類の3本柱
先にピックアップしたように、
・給与所得者の場合
住民税課税決定通知書、または特別徴収税額などで収入の証明。
・個人事業主の場合
納税証明書(所得金額用及び納税額用)もしくは住民税課税証明書、
住民税納税証明書などを過去3年分用意。
これらの方法で、収入額を示すことが求められます。
また、
- 土地や建物登記簿謄本や地積測量図・公図
- 建築確認通知書の写し
などで、土地と建物の価値を示します。
融資を受けた後は、
- 金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約証書
- 登記取次依頼書や委任状、領収書など
で、融資が実行された事実と、その住宅ローンの支払いに関わる記録のための書類を作成します。
必要書類の取得先が多岐にわたるために、確認には確認を重ね、「抜かりのない」準備を心がけてください。
ご夫婦共働きの場合は特にしっかりと確認を。
抜けがあると、その分手間が増えてしまいます。
また、当たり前のことですが一生に一度のお買い物である家、住宅ローンの必要書類ですから、人に任せっきりにしてしまわないことがとても大事です。
一家の幸せを詰め込んだマイホームのスタートが、よいものになりますように。
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