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前面道路とは
前面道路とは、敷地に直接接する道路のことです。角地の場合、ふたつ以上の道路に接することがありますが、敷地に接する距離が一番長い道路を前面道路とします。
前面道路は、建築基準法において明確に定められた「用語」ではありませんが、建築基準法第43条では、「接道義務」と深い関係にあります。
***引用ここから***
・建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
***引用ここまで***
「建築基準法第四十三条│e-Gov」
建築基準法で「前面道路」の定めはありませんが、敷地が道に接していなければならないということは定められています。この点でときに混乱を来たすこともありますが、建築のプロでもない限り、「敷地は4メートル以上の道に幅2メートルは接していなければならない」ということだけ覚えておけばよいでしょう。
接道義務とは?
接道義務は、
・敷地が、幅4メートル以上の道に2メートル以上接していなければならない
というものです。消防車や救急車などの行き来を阻害しないため、そして何らかの災害のときに避難しやすいまちなみを確保するために重要なポイントです。
もし、仮に親から受け継いだ家が昔ながらの狭い通りに面していて、接道義務を満たしていない場合、
・セットバック(家を再建築するとき、接する道が幅員4メートルになるよう敷地を後退させる)
ことで、家の建て直しや大規模リフォームが認められることもあります。
接道義務は、都市計画区域/準都市計画区域内で適用
セットバックを求められる「道路」は、建築基準法の第42条2項で定められる幅員4メートル未満の道路ですが、「道路」の定義はとても複雑です。道路法、都市計画法、土地区画整理法など、様々な法により道路の意味が異なるのがその理由です。
しかし、セットバックにより建て直しを許可されるのは、都市計画区域や準都市計画区域内が主たるもので、それ以外の区域であれば「幅員4メートル×長さ2メートル以上」を満たしていなくても、再建築や大掛かりなリフォームが認められることもあります。
※接道義務や道に関するその他のルールについては「建築基準法とは?家を建てる人が知っておいて得するポイントを要約解説」もご参考になさってください。
新しい家の敷地/容積率/高さに関係する「道の問題」
建築基準法は、健全なまちなみや、安全な家を建てるために決められた法です。道と家との関係は建築基準法の“理念”にとても深い関係があり、条件により
・敷地が狭くなる
・容積率が大きくなる/減少する
・家の高さの上限が決まる
といった影響を受けます。
あの土地が安く売られている、とすぐに飛びつくのではなく、その土地にはどのようなサイズ感の家が建つのかを先にイメージしておく必要があります。
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