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2011年3月に起きた東日本大震災に続き、2016年4月に起きた熊本地震から地震への備えが声高に叫ばれています。災害の際、「どこに避難するか?」「どのように連絡を取るか?」など、ご家族で相談されたでしょうか?
地震などの災害の際、ニュースで多く流れる映像のひとつに、倒壊した家があります。いくらしっかりとした家であっても、土地の性質や揺れの種類によっては被害を受けることも考えられます。
今回は、「もしもあなたの家が地震に遭遇してしまったら」取るべき行動についてご説明します。
家が持ち家の場合のみならず、賃貸物件の場合でも覚えておいて頂きたいことも多く取り上げますので、是非頭の隅のどこかに取り入れておいていただければと思います。
※この情報は2018年3月現在のものです。
また、解説に入るまでに失敗しない家づくりで1番重要な事をお伝えします。
「夢のマイホーム」の実現に向けて、多くの人が住宅展示場を訪れたり、雑誌やウェブサイトで情報を集めたりします。
しかし、その一方で、家づくりを始める前に「知っておくべきだった…」と後悔する人が後を絶ちません。
理想の家を建てるためには、情報収集が最も重要と言っても過言ではありません。
しっかりと情報収集を行わずに安易に住宅メーカーを決めてしまった結果、取り返しのつかない後悔をしてしまう方は非常に多いです。
家づくりで失敗しないために、そして、あなたの理想を叶える家を建てるために、ぜひ活用していただきたいのが「一括資料請求サイト」です。
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家づくりは、多くの人にとって、人生で一度きりの大きなイベント。
だからこそ、後悔のない家づくりを実現するために、まずは情報収集から始めてみましょう!
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さあ、理想の住まいづくりを始めましょう!
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それでは解説をしていきます。
1.まず「避難」
まず、ご自分の身の安全を確保するため、事前にご家族で話し合った避難所へ移動してください。ご自宅の近く、ないしは職場の近くに一旦避難します。ご家族ともに無事であれば、いずれ再会することは可能ですので、一人ひとりが自分の身の安全を確保することに留意します。
都市ガスや停電が復旧したとき、火事を引き起こしてしまう可能性もあるので、家のガスの栓を閉め、ブレーカーを落としておきます。
1-1.連絡方法はメールが有利
携帯電話は、みんなが一斉に利用しますので繋がりにくくなります。
電話会社も警察や消防などへの緊急電話を優先しようと、わざと電話をかけづらくします。
「電話のふくそうのしくみ│NTT東日本」
http://www.ntt-east.co.jp/traffic/congestion_flow_index.html
だからこそ電話ではなく、メールを利用してご家族と連絡を取るようにしましょう。また、電話会社が公開する「災害伝言ダイヤル」「災害用伝言板サービス」を利用し、自分の置かれている状況をご家族のみならずお知り合いにも伝えるようにします。
1-2.すぐに家に戻らない/すぐに助けに行かない
自動車が使える状態にあった場合、すぐに家の様子を見に帰りたいという気持ちに駆られるのは皆同じです。しかしそれぞれが同じ行動を取ると、寸断されているかもしれない道に多くの車が流れ込み、緊急車輌の通行を邪魔してしまうこともあります。これは、「人による二次災害」となる可能性があるので充分に注意してください。
1-3.正しい情報を得る
日頃から、自宅所在地自治体のtwitterやFacebookページをフォローしておきます。有事の際には、自治体から被害の状況や道路情報など、避難を余儀なくされた方への情報が流されます。
一方、ネット上ではデマが流れることが多く確認されています。熊本地震の直後には「動物園からライオンが逃げた」という画像つきのツイートが流され、その本人(神奈川県在住者)が逮捕されるという事件も起きました(その後、不起訴処分)。
このようなでたらめな情報に惑わされないためにも、信頼できる組織(個人)から発せられる情報にのみ目を通すよう心がけます。
2.住まいの被害に関すること
余震がある程度収まった頃、家に関する調査が始まります。その調査はいくつかの段階に分けられ、最終的にその調査から認められた家の状態によって、自治体からの支援範囲が定められます。
このことについては、事前に「被害認定に関するQ&A│内閣府防災情報のページ」をお読みになっておくことをおすすめします。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/higai_qa.pdf
2-1. 応急危険度判定
余震などにより、建物が倒壊し人命を奪わないよう家の状態をチェックする第一段目として「応急危険度判定」が行われます。これは、家に住む人のみならず、家の前の道路を歩く人への危険性を示すもので、家の状況によって貼られる紙の色が異なります。
・緑色=調査済み
・黄色=要注意
・赤色=危険
この判定を行うのは、建築士のうち都道府県により養成、登録された「応急危険度判定士登録証」を持っている人のみで、判定行為はボランティアで行われます。
応急危険度判定士は、運転免許証サイズのカードを持っています。このカードなしに家々を訪ね、「家の被害状況の判定と復旧のお手伝いをします」と勧誘した悪徳業者が確認されたケースもありますので、充分に注意をしてください。
2-2.り災証明書の申請を行い、判定を受ける
住まいが何がしかの影響を受けた場合、証拠を確保するため可能な範囲で屋内・屋外の写真を撮っておきます。
持ち家のある方のみならず、賃貸物件に住んでいる方も自治体からの“お見舞金”対象になることがありますので、家に立ち寄れる状態になったとき、「片づけをする前の」写真を撮るようおすすめします。
「住んでいる家がどこにあるのか」「どの程度被害を受けたのか」「原因は何なのか」とう、程度を総合し
・全壊
・大規模半壊
・半壊
・一部損壊
に区分してくれます。
災証明書の申請により行われる調査は、市区町村が依頼した専門家、ないしは行政職員が行います。ケースにより1次調査、2次調査と数回行われることがあります。
災証明書により、災害関連支援制度や義援金給付、住民税や公共料金などの減額/免除、公営住宅や仮設住宅の供与の判断が行われます。市区町村役場に出向く必要がありますが、緊急時はお住まいのエリアに窓口が設けられることもあります。
判定度合いが、地震保険の判断材料として利用されることもあります。判定度合いに不服があれば、2次調査を求めます。
2-3.被災証明書の申請
災害の内容や自治体によって、災証明書以外に「被災証明書」を発行することがあります。これは、家ではなく、その人自身が災害により被害を受けたことを証明するもので、家財や自動車が被害を受けた、ないしは停電や断水となったことを示すことができれば発行されます。
しかし過去の災害において、すべての自治体が被災証明書を発行していません。災証明書が被災証明書を兼ねることもありますので、注意が必要です。
3.家や生活の再建
もしも家に戻ることが出来ない場合、一時的に避難所での生活を余儀なくされることがあります。しかし、その生活の中でも家や生活の再建のため行わなければならないことが多くあります。
3-1.仮の住まいの確保
避難所にいる間は、自治体やボランティアに生活の一部を支えてもらうことができます。しかし、独断で自宅に戻る、賃貸物件に入居するなどすると、支援の手が及びにくい状況になってしまいます。
公営住宅の提供、自治体が地元の大家に掛け合って借り受けることが決定した物件は、「みなし仮設」と呼ばれ、仮設住宅に準ずる扱いとなります。これであれば、被害を受けた人が入居していることが明らかですので、定期的な見回り・聞き取り調査なども容易ですし、支援の手を差し伸べてもらいやすくなります。
大きな災害の後、比較的早い段階でみなし仮設は準備されますので、応募しましょう。
もしも、みなし仮設に当選しなかった場合、復興住宅の建設を待たなければならないこともあります。それを待てず親戚など近しい人の家に身を寄せる場合は、自治体の相談窓口などへ出向き、その旨伝えて、被災者向け情報が手に入るように手続きをしておきます。
みなし仮設は、一時的な住まいの確保方法として採用されるもので、熊本県阿蘇市の場合、2年間という期限が設けられていました。
「応急仮設住宅・みなし仮設住宅│阿蘇市」
http://www.city.aso.kumamoto.jp/kumamoto_eq/house/temporary-housing/
また、そもそも賃貸物件住まいで、今住む土地を離れることになんら問題がない人に向けて、近隣の自治体がお見舞金付きで住まいを提供する制度を作ったケースもあります。
「熊本地震の避難世帯に見舞金30万円 県が支援制度│徳島新聞」
http://www.topics.or.jp/articles/-/10045
3-2.お金にまつわる情報収集
熊本地震を例にとると、家に関すること/生活に関すること/税金に関することなど、お金にまつわる多岐に渡る情報がWEBサイトのひとつのページにまとめられました。これらを参考に、自分の生活を早期に立て直すために必要と思われることから申請・相談を行います。
「被災者支援制度のお問合わせ先│熊本市」
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=12636
これらの情報の中には、被災した家の取り壊し費用や、家の補強工事費用に関連することもあります。早めに申請し、対応してくれる業者を探し始めましょう。
お金のことはもちろんですが、対応してくれる業者がみつからない、というのが大型災害の特徴です。辛抱強く業者を探してください。
3-3.いわゆる「復興住宅」建設完了までには、長い時間がかかる
自宅が全壊してしまった、家を再建することができないなどの理由がある人向けに、自治体が整備する「復興住宅(災害公営住宅)」というものもあります。仮設住宅とは異なり、安価な賃料で借りて、そこを「自分の家」とするものです。
家を失ってとってはひとつの安心材料とはなるものの、復興住宅建設まではかなりの時間が必要です。熊本地震の場合、益城町では丸2年、熊本市内では丸3年を要することになっています。
「益城町復興住宅 仮申し込みに771件│熊本日日新聞」
https://this.kiji.is/351259551036851297?c=92619697908483575 「復興住宅、来月着工 市内4カ所に150戸分 熊本市│毎日新聞」
https://mainichi.jp/articles/20170914/ddl/k43/040/279000c
4.住宅ローン支払い最中の災害に備えて「地震保険」を
もしも住宅ローンの支払い中に地震などの大災害にあってしまった場合、まず頼りになるのが火災保険・地震保険です。
「家を建てた(買った)けれど、地震保険まではかけない」という方もいらっしゃるでしょう。しかし地震保険に入っていれば、残りのローンの全てとはいわないまでも、ある程度カバーできるはずです。
一番怖いのは、災害における「ダブルローン」の問題です。壊れて住めなくなった家を解体しても、住宅ローンは残っています。信用面に問題がなく再度住宅ローンを組むことができ、めでたく新しい家を建てることができたとしても、「前の家+今の家の支払い」が残ってしまうのです。
せめて、今支払いしている住宅ローン分だけでも何とかなれば、このダブルローンを回避できるはずです。既に火災保険契約をかけているのならば、それに附帯する形で途中から地震保険をつけることができますので検討してみてください。
この火災保険・地震保険のよさは、自治体や各団体からの“お見舞金”とは異なり、入金までのスピードが早いということです。さらに、他に頼らず自分自身でリスク回避を目指せる方法ですので、加入しておくのがよいでしょう。
5.「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を知っておく
どうしても住宅ローンを支払いきれないとき、災害に限っていえば、支払い方法変更ないしは残債減免について金融機関と相談することができます。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインについて│一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関」
http://www.dgl.or.jp/guideline/
・個人であること
・災害救助法の適用を受けた自然災害の影響を受けたこと
・住宅ローンやリフォームローンなど現在支払い中のローンを支払えなくなったこと
・破産手続きと同等の要件に該当すること
などの条件を満たしている場合、金融機関との話し合いと合意にもとづいて債務整理ができるとするのが、この「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」です。
いわゆる自己破産とは異なり、信用情報に傷が付くことはありませんし、生活再建のため手元に残せる現金/預金が約500万円まで認められます。
災害後、市区町村役場で開催される弁護士相談会などでも情報を得ることができますし、金融機関へ「ガイドライン手続き着手を希望していること」を伝えれば、地元の弁護士へ手続きの支援を要請することもできます。
いくら災害時とはいえ、住宅ローンの支払いを止めてしまうと、信用情報に傷が付き、金銭的な面で後の暮らしの再建が難しくなります。それを食い止めるため、災害により家が損壊した・住めなくなったときは、早めに相談を始めましょう。
まとめ
大きな地震などの災害は、いつ訪れるかわからないものです。ここで書ききれなかったことは多くありますが、地震に関して取るべき行動の主なものは上記の通りです。時間があるときに、東日本大震災や熊本地震に関し、新聞社などが時系列的にまとめたWEBページを確認し、「どのようなことが想定されるか」をご家族で話し合っておいてください。
今回の記事の中で、特にご記憶いただきたいポイントは以下の5つです。
1.自分の身は自分で守るように行動する。他の避難所にいるであろう家族の様子を見に行くのは、可能な限り道の安全が確認できてから
2.デマなどに振り回されないよう、信頼できる組織(自治体など)や個人の情報を取得できるようにしておく
3.家の被害の確認は、応急緊急度判定・り災証明書申請とそれにまつわる調査により行われる
4.住宅ローンを支払っている最中の家が被災した場合、条件によっては信用情報に傷の付かない債務整理ができる
5.地震保険は、入金までのスピードが早い。ダブルローンの問題を回避するひとつの方法となりうる
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