火災保険で補償されない事例とは?

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戸建て住宅を購入する際には、火災保険の加入を検討されると思います。

火災保険の良い所は、火災だけでなく、風災や雪災などの災害への補償が効くことです。

そのため、災害の多い地域に住宅を構える場合は、火災保険を備えておくと良いでしょう。

しかし、火災保険でも補償されないものがあることをご存知ですか。どのようなものが補償対象外になるのか気になりますよね。

そこで、この記事では「火災保険の補償対象になるもの・ならないもの」を実例を交えてご紹介させていただきます。

 

☆記事の要点

① 火災保険は火災以外の災害も補償されるが、経年劣化や被保険者に重大な過失が認められる場合は補償対象外になる。

② 個人賠償責任保険を契約することで、不本意な事故に巻き込まれた際の補償が効く。

 

本文に入る前に、この記事を読んでいるあなたへとっておきの情報をお伝えします♪
 

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火災保険で補償されるもの

まず、火災保険で補償されるものをご紹介させていただきます。

火災保険では、火災はもちろんですが、それ以外の損害によって生じた損害も補償します。具体的には、火災、落雷、破裂、爆発による損害、風災、雹災、雪災なども補償されるため、範囲が広いことが特徴です。

例として、損保ジャパン日本興亜 個人用火災総合保険『THE すまいの保険』の補償内容をご紹介させていただきます。

 

〈損保ジャパン日本興亜 個人用火災総合保険『THE すまいの保険』〉

・保険対象: 建物のみ

補償内容 ベーシックI型 ベーシックI型

(水災なし)

スリムI型
火災
落雷
破裂・爆発
雹災、風災、雪災
水災 ×
建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など ×
漏水などの水濡れ ×
騒擾、集団行動等に伴う暴力行為 ×
盗難による強盗、損傷、汚損 ×
不測かつ突発的な事故 ×
自己負担額 0円、1万、3万、5万、10万の中から選択 0円、1万、3万、5万、10万の中から選択 3万、5万、10万の中から選択

このように、ベーシックなプランですとほぼ全ての災害が補償されます。

また、自己負担額を0円に設定しても、破損や汚損などの不測かつ突発的な事故が生じた場合には、1万円を自己負担することになります。

 

章の要点

  • 火災保険は、火災以外にも風災や雪災などの災害への補償がある。
  • 火災保険商品を参照すると、ほぼ全ての災害が補償されるプランや、一部の災害を除いて補償を設定できるプランがある。

 

 

戸建て住宅に火災保険をかける場合は、水災への補償をつけておくことをおすすめします。

なぜなら、近年では異常気象が多発しており、海や川が近くにない場合でも水災が発生する可能性が高いからです。

2018年に発生した集中豪雨では、西日本を中心に甚大な被害を及ぼしました。

参照:「平成30年7月豪雨」はなぜ広域に豪雨をもたらしたのか

普段災害がほとんど発生していない地域でも、いつ何が起こるかわからないので、水災への備えは必要不可欠です。

戸建て住宅の場合は、水災による浸水が懸念されます。

建物を災害から守るために、火災保険を備えておきましょう。

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火災保険で補償されないもの

ここまでは、火災保険の補償対象範囲をご紹介させていただきました。

火災だけではなく、水災や破損・汚損時の備えを持てることは、建物を守っていく上で役立つと考えます。

ほぼ全てのものが補償範囲内ではありますが、反対に火災保険で補償されないものが気になりますよね。

火災保険で補償されないものは、大きく分けて4つあります。

以下で詳しく解説していくので、ぜひ覚えておきましょう。

 

自然な消耗による経年劣化

火災保険では、経年劣化した建物は補償対象外です。

経年劣化とは、年月が経ち建物の老朽化が進み、破損や汚損している状態のことを言います。

築年数の古い建物などは、経年劣化を指摘される可能性があるため、火災保険の保険対象外になることがほとんどです。

基本的に火災保険は、偶然起こった損害を補償する仕組みになっています。

そのため、経年劣化によるものは年月をかけて損傷していったとみなされるのです。

しかし、築年数だけでは屋根や外壁の劣化を一概に経年によるものだと判断するのが難しいことが実情です。

そのため、築年数の古い物件に火災保険をかける場合は、事前に専門の建築業者に火災保険の対象になるかを確認してもらいましょう。

 

被保険者に重大な過失があるとみなされる場合

被保険者(保険加入者)側に重大な過失があるとみなされた場合、補償対象外になってしまいます。

火災保険では、「少しの注意を払っていれば回避できた事故の原因を見過ごした」状態のことを、重大な過失と呼んでいます。

例えば、

・寝タバコ

・暖房器具の消し忘れ

・ガスコンロの消し忘れ

などが、このケースに当てはまります。

火災の原因が被保険者の重大な過失だとみなされてしまうと、火災保険は適用されないので、自費で事後処理をすることになります。

戸建て住宅の場合は、寝タバコなどが原因で隣家への類焼を起こす危険性がありますが、このような場合は保険が下りません。

少しのことでも重大な過失とみなされてしまうことがあるので、気をつける必要があります。

 

地震、津波、噴火を起因とする損害

近年では東日本大震災を代表する大地震が多発しています。

地震や津波へのリスクはどこの地域にもありますが、噴火を含めたこれらの損害は火災保険の対象外なのです。

なぜなら、被災規模が広すぎて保険会社の支払い能力の範疇を超えるからです。

そのため、これらの自然災害は「地震保険」で日本政府と保険会社が支払い責任を分担しています

 

子どもの火遊びが原因で起こった火災

最後に、子どもが火遊びをしていて火災が起きてしまった場合は、火災保険で補償はされません。

この理由として、子どもの監督責任である保護者の重大な過失が指摘され、賠償責任が発生する可能性が高いことが挙げられます。

もちろん場合によっては火災保険が下りるケースもありますが、子どもに過失が認められればその責任は保護者が果たすことになるのです。

子どもには支払い能力がないため、親が賠償金を肩代わりすることになると考えておくと良いでしょう。

 

章の要点

  • 経年劣化、被保険者の重大な過失による火災、地震、津波、噴火などの損害、子どもの火遊びによる火災は、火災保険の対象外になる。
  • 戸建て住宅の場合は類焼が起こる可能性が高いが、被保険者に重大な過失がみなされると賠償は自己負担で行う必要がある。

 

 

 

火災保険はあくまでも偶然発生した損害に対する補償を行うものなので、それ以外の経年劣化や過失が認められるものに対しては補償が下りません。

そのため、戸建て住宅に住む場合は、隣家への類焼被害を起こさないことを意識しなければなりません。

万が一起こしてしまった場合は、全額自己負担で補償することになります。

また、地震や津波などの災害への補償は、地震保険で備えることが可能です。

住んでいる地域が地震のリスクが高い場合は、火災保険と地震保険をセットで備える必要があります。

いざとなってから慌てないように、火災保険で補償されない事例をしっかり押さえておきましょう。

 

〈ミニコラム 類焼損害特約〉

類焼損害特約とは、住まいからの失火で近隣住宅やその家財に類焼被害をもたらした場合(もらい火のこと)、法律上の損害賠償責任がなくてもこれらを補償する特約です。

保険金の受取人は、類焼によって被害を被った近隣住宅の所有者です。

戸建て住宅が密集している地域は、火災発生時にすぐ周囲に燃え広がる可能性が高いので、火災保険と合わせて備えておくことをおすすめします。

 

 

火災保険の個人賠償責任保険を備えておこう!

火災保険の補償対象外になるものをご紹介させていただきましたが、万が一補償されない損害を起こしてしまった場合はどのようにすれば良いのか気になりますよね。

そのような際に役に立つのが、個人賠償責任保険です。

これは、個人が人に怪我をさせてしまった場合や、物損を起こして法律上の損害賠償をしなければならない際に補償が下りる内容になっています。

以前は単独契約できたものの、現在では火災保険や傷害保険、自転車保険などの特約として契約するのが一般的です。

 

個人賠償責任保険の補償例は以下のようになっています。

・洗濯機のホースが外れた影響により、マンションの下の階への浸水被害を起こした。

・飼い犬が他人に怪我をさせた。

・買い物中、商品を損失させた。

・自転車走行中、他人に怪我をさせた。

 

このような事例の補償が下ります。

尚、補償されるものは相手への慰謝料や治療費です。

特にあなたご自身が加害者になってしまった際は、個人賠償責任保険を備えておくことで補償される可能性が高いです。

ないに越したことはないですが、万が一の事故を見据えて特約をつけておくことを検討してみましょう。

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記事の要点

  • 個人賠償責任保険は、他人に怪我をさせてしまったり、損害賠償を負う際に補償が下りる。
  • 加入する際は、火災保険などの損害保険の特約として契約するのが一般的である。

 

〈ミニコラム 個人賠償責任保険で補償されない場合〉

個人賠償責任保険で補償されない事案の主なものとして、仕事中に発生した事故や、心神喪失が原因で起こった物損事故などが挙げられます。

また、戸建て住宅を建てる上で知っておくと便利な知識として、一緒に住む家族に怪我をさせたり家族の物を破損した場合は、補償対象外です。

同居する家族に怪我をさせる可能性は非常に高いと考えますが、いずれの場合も保険適用外になることを覚えておきましょう。

あくまでも、家族以外の他人に怪我を負わせた場合に補償対象になることを踏まえておきたいです。

言い方は悪いですが、家族内でのトラブルはその家庭で解決するのが当たり前という日本古来の文化が根強く残っていると考えます。

家族とはいえ傷つけても放っておいて良い存在ではないので、今後は補償範囲が広がることを願っています。

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